第170条【設置】、第171条【独立性】、第172条【任務】、第173条【天然資源の利益の衡平な再分配】、第174条【構成員の資産申告書の提出】
第10編【良き統治の最高管理局】
第170条 良き統治の最高管理局を設置する。第171条 良き統治の最高管理局は、あらゆる政治権力、政党、団体又は圧力団体から独立した機関である。
第172条 公共機関及び準公共機関において、中央アフリカ共和国の全ての地域の衡平な代表を保障する。
家族、氏族、血族及び党派による公務の運営の禁止を保障する。
また、マイノリティ、先住民族及び障害者の権利並びに男女平等の原則の保護を保障する。
第173条 良き統治の最高管理局は、国家遺産の保護並びに天然資源の開発及び管理における透明性を保障する。
天然資源から生じる利益の衡平な再分配を保障する。その管轄事項について、公権力の注意を喚起し、適切な提案を行うことができる。
第174条 良き統治の最高管理局の構成員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
良き統治の最高管理局の構成員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。
組織法により、良き統治の最高管理局の構成、組織及び運営について定めるものとする。
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