Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾81 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳64 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 法律和訳49 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 派遣エンジニア・設備管理技術者時代38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 マダガスカル憲法和訳29 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 シエラレオネ憲法和訳1
Show more

第59条【法律の遵守】、第60条【国防の権利及び義務】、第61条【憲法体制の転覆を企てる個人及び集団を打倒する義務】、第62条【国家に対する義務】、第63条【財産及び公共の利益の保護】

第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】

第4章【市民の義務】

第59条 何人も法律を知らないものとはみなされない。
中央アフリカ国内で生活する全ての人は、憲法を尊重し、共和国の法律及び規則を遵守しなければならない。

第60条 全ての中央アフリカ人は、外部からの脅威又は侵略に直面した場合、国家及びその領域の完全性を防衛する権利及び義務を有する。
義務的兵役は、法律の定める条件の下で導入することができる。
国、州、コミューン及び慣習上の全ての当局は、国家反逆罪を犯してでも共和国の統一及び領域の完全性を防衛する義務を負う。

第61条 全ての中央アフリカ人は、武力によって権力を奪取し、この憲法の規定に違反してこれを行使するあらゆる個人又はその集団を打倒する義務を負う。
憲法体制を転覆させようとするあらゆる企ては、国民及び国家に対する、時効によって消滅しない犯罪を構成する。法律によって処罰するものとする。

第62条 全ての中央アフリカ人は、国家に対する義務を忠実に履行する義務を負う。また、納税の義務を負う。
いかなる差別もなく同胞を尊重及び処遇し、国民統合、相互の尊重及び寛容を保護、促進及び強化することを可能にする関係を維持する義務を負う。
また、特に国民的連帯が脅かされている場合、これを維持及び強化する義務を負う。

第63条 全ての中央アフリカ人は、その財産、資産及び公共の利益を保護し、他者の財産を尊重する義務を負う。

中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】

リベリア共和国憲法(1986)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説