第124条【司法府の構成、司法の執行】、第125条【裁判官の独立及び身分保障】、第126条【司法府の独立、裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議】、第127条【司法府の任務】
第3編【権力の組織及び行使】
第3章【司法権】
第124条 司法は、立法権及び行政権から独立した権力を構成する。司法は、中央アフリカ共和国内において、中央アフリカ国民の名において、破毀院、国務院、会計検査院、権限裁判所及びその他の裁判所によって執行される。
第125条 裁判官は独立している。その職務の執行において、法律の権威にのみ服する。裁判官の身分は保障される。
法律により、裁判官の地位について定めるものとする。
第126条 共和国大統領は、司法府の独立を保障する。
裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議は、裁判官のキャリア管理及び独立を保障する。
裁判官最高会議、国務院諮問委員会及び会計検査院裁判長・検察部長会議の組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
第127条 司法府は自由及び財産の守護者であり、この憲法が社会の基本的基盤として定める原則の尊重を保障する義務を負う。
・中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。