第98条【選挙、任期及び再選】、第99条【被選挙権】、第100条【事務局の選出】、第101条【資産申告書の提出】、第102条【議長の解任】、第103条【投票権、投票の委任】、第104条【組織及び運営規則】、第105条【免責特権】、第106条【一時的又は確定的な障害】
第3編【権力の組織及び行使】
第2章【立法権】
第1節【代議員】
第98条 中央アフリカ共和国民は直接普通選挙により、国民議会を構成し、代議員と称する市民を選出する。その任期は7年とし、再選することができる。各代議員は、選出された国民の代表である。
代議員の任期は、国民議会の解散又は代議員の辞任、除名若しくは罷免の場合のみ、短縮することができる。
第99条 何人も、以下の要件を満たさなければ、議会選挙に立候補することができない。:
(1)中央アフリカ国籍を有する。
(2)18歳以上である。
(3)市民的及び政治的な権利を享受している。
(4)少なくともバカロレア又は同等の資格を有する。
(5)身体刑及び名誉刑の有罪判決を受けたことがない。
(6)武装集団を創設し、若しくはこれに所属し、又は反乱に参加したことがない。
(7)立候補届出の法定期限までに、3か月以上継続して国内に居住している。
第100条 国民議会は、発足後8日以内にその事務局を選出する。
国民議会議長は、議会の会期中に選出するものとする。
その他の事務局員は、任期中に選出するものとする。
第101条 各代議員は、国民議会の発足後60日以内に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
各議員は、その退任後60日以内に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
第102条 国民議会議長に対して、代議員の3分の1の根拠ある要求により、その任務違反を理由として解任手続を行うことができる。
解任は、国民議会の代議員の3分の2以上の多数決で可決された場合のみ、宣告される。
その後、国民議会は解任から3日以内に新たな議長を選出する。その際に、解任された議長はこれに立候補することができない。
秘密投票で行うものとする。
第103条 代議員の投票権は個別的なものである。
国民議会の内部規則により、例外的に、特定の場合における投票の委任を認めることができる。
何人も、2つ以上の委任を受けることはできない。
あらゆる命令的委任は無効とする。
第104条 国民議会は、その内部規則を定める法律の形式で、独自の組織及び運営規則を定めるものとする。これらの規則は、憲法院が憲法に適合すると認定した場合のみ、発効する。
第105条 国民議会議員は、議会議員の免責特権を享受する。したがって、いかなる代議員も、その職務の執行において表明した意見又は投票に関して、訴追、捜査、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
いかなる代議員も会期中、秘密投票における議員の絶対多数決による国民議会の許可がなければ、軽罪に関して訴追又は逮捕されることはない。
いかなる代議員も閉会中、国民議会事務局の許可がなければ、訴追又は逮捕されることはない。この許可は、国民議会が絶対多数決によって決定した場合、停止することができる。
刑事犯罪の現行犯で逮捕された代議員は、国民議会又はその事務局の許可なく、訴追及び逮捕することができる。
代議員の訴追は、議会議員の免責が解除された場合を除いて、国民議会がその議員の絶対多数決で要求した場合、その任期が終了するまで停止される。
刑事犯罪で有罪の最終判決を受けた代議員は、組織法の定める条件に従い、国民議会の代議員名簿から抹消される。
第106条 代議員に一時的又は確定的な障害が生じた場合、その補欠議員によって補充される。国民議会事務局は、憲法院に通知するものとする。
一時的な障害が終了した場合、代議員は直ちに議席を回復する。
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