第178条【発議権】、第179条【手続き、改正できない状況】、第180条【改正の限界】
第13編【改正】
第178条 憲法改正の発議権は、共和国大統領及び3分の2以上の多数決によって決定する代議員に帰属する。第179条 改正は提出された草案が、国民議会の本会議において、その議員の4分の3以上の多数決によって可決された場合又は国民投票によって採択された場合に行われる。
共和国大統領職が空位である場合又は領域の統一若しくは完全性が侵害されている場合、改正手続を開始又は継続することはできない。
第180条 以下の事項は、改正の対象から明示的に除外される。:
・共和制国家の形態。
・共和国大統領職の兼任及び兼職の禁止。
・市民の基本的権利。
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