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第65条【職務】、第66条【兼任及び兼職の禁止、禁止事項】、第67条【選挙方法、任期、被選挙権】、第68条【選挙期日】、第69条【選挙手続】、第70条【候補者の死亡、障害及び辞退の場合】、第71条【選挙結果の宣言、宣誓】、第72条【宣誓の様式】、第73条【資産申告書の提出】

第3編【権力の組織及び行使】

第1章【行政権】

第1節【大統領】

第65条 共和国大統領は国家元首である。国家を代表し、国民統合の象徴である。
憲法の遵守を保障する。
その仲裁を通して、公権力及び機関の正常な運営並びに国家の存続を保障する。
国家の独立、領域保全、国家主権並びに国際条約及び協定の遵守を保障する。
国家政策の大綱を定める。
政府の長である首相を任命及び罷免する。
首相の推薦により、その他の政府閣僚を任命及び罷免する。
行政府の長である。その資格により、大臣会議を招集及び主宰する。事前に議題を設定し、その決定を記録する。
法律の執行を保障する。
法律を公布し、命令及び政令に署名する。
軍の最高司令官である。
国防の責任を負う。
国防最高会議及び委員会を主宰する。
司法権の独立を保障する。
裁判官最高会議、国務院諮問委員会並びに会計検査院裁判長・検察部長会議を主宰する。判決の執行を保障する。
恩赦権を行使する。
国の全ての行政機関及び準公共機関に対する権限を有し、その中立性を保障する。
法律に別段の定めがある場合を除いて、文官及び武官を任命する。
国際協定及び条約を交渉、調印、批准及び破棄する。
外国元首に対する大使及び使節を信任する。
外国からの大使及び使節の信任状を受領する。
共和国の栄典を授与する。

第66条 共和国大統領職は、その他の公選の役職、職務又は有給の雇用の遂行と両立しない。
共和国大統領はその在任中、法律の定める条件の下で、破毀院大法廷の事前の許可なく、自ら又は仲介者を通して、国又は領域的団体の所有する財産を購入又は賃借することはできない。自ら又は仲介者を通して、国又は領域的団体の行政機関又はその他の機関を代理して、公的又は私的な契約に参加することはできない。
本条の規定に違反した場合、以下の第152条に定める手続きに従い、共和国大統領を罷免することができる。

第67条 大統領は直接普通選挙かつ秘密投票で選出され、2回の投票における多数決によるものとする。その任期は7年とする。
大統領選挙の候補者は:
・市民的及び政治的な権利を享受している。
・30歳以上である。
・国内に不動産を所有している。
・立候補届出の法定期限までに、2年以上継続して国内に居住している。
・精神的及び身体的に健康である。
・身体刑及び名誉刑の有罪判決を受けたことがない。
・中央アフリカ出身で、中央アフリカ国籍のみを保有している。
・少なくとも学士号又は同等の資格を有する。
・武装集団を創設し、又はこれに所属していない。

第68条 共和国大統領の選挙は、現職大統領の任期満了前45日以上90日以内に実施される。

第69条 第1回投票において、投票総数の過半数を獲得した候補者が当選する。
過半数を獲得した候補者がいない場合、第1回投票の最終結果の宣言の決定後に、第3日曜日までに第2回投票を行う。
第1回投票で最多得票の2人の候補者が、第2回投票に参加することができる。
第2回投票において、最多得票の候補者が当選する。

第70条 第1回投票の終了時に最多得票の2人のうち1人に死亡、障害又は辞退が生じた場合、国家選挙管理局の長官は、直ちにこれを憲法院に付託する。憲法院は付託から72時間以内に、決定により、第1回投票後の次順位の候補者の参加を許可するものとする。
全ての場合において、共和国大統領の選挙は、憲法院の決定から30日以内に実施するものとする。

第71条 大統領選挙の結果は、国家選挙管理局による暫定的な公表後15日以内に、憲法院が宣言する。
次期大統領は、憲法院が選挙紛争を解決してから45日以内に宣誓する。
宣誓は、全ての国家構成機関の出席の下に執り行われる。
この期間内に死亡し、又は無効となった場合、空位は国民議会議長によって補充される。国民議会議長は、この憲法の第81条に定める条件に従い、新たな大統領選挙を組織するものとする。

第72条 共和国大統領は就任する際に、起立し、無帽で左手を憲法の上に置き、右手を挙げ、以下の宣誓をフランス語で、次いでサンゴ語で行うものとする。:
「私・・・・・・・・は、神と国民の前において誓います。憲法を厳格に遵守し、共和国の独立及び存続を保障し、領域の完全性を防衛し、平和を維持し、国民統合を強化し、中央アフリカ国民の幸福を保障し、民族的、地域的、宗教的又は信仰的な序列を考慮することなく、良心的に任務を遂行し、憲法によって私に委任された権限を決して個人的な目的のために行使することなく、全てにおいて国益及び中央アフリカ国民の尊厳のみを指針とします。」
「MBÏ PAKARA/YAPAKARA..........MBÏ DË BÄ YÂNGÂ TÎ MBÏ NA LÊ TÎ NZAPÄ NGÂ NA LÊ TÎ KÖDÖRÖ MOBIMBA, TÎ SÂRA YÊ ALÎNGBI NA ÂTËNË TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ BATA DIPANDAÄ TÎ KÖDÖRÖSÊSE LÂKÛÊ LÂKÛÊ, TÎ BATA KÖDÖRÖ MOBIMBA, TÎ BATA SÎRÎRÎ, TÎ KPÊNGBA BÜNGBÏNGO-TERÊ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ KÖDÖRÖ, TÎ BATA NZÖNI-DUTÏ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA, TÎ SÂRA ÂKUA TÎ MBÏKÛÊ NA LÊGËNÎ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ MARÄ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ GBÂKÖDÖRÖ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ BÛNGBI TÎ NZAPÄ, TÎ MÛ NGANGÜ SÔ KÛÊ AMÛ NA MBÏ NA LÊGË TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ SÂRA ÂYÊ TÎ BÊ TÎ MBÏ PËPE NGÂ; TÎ DUTÏ GÏ NA KODË TÎ SÂRA YË NDÂLI TÎ NZÖNI TÎ KÖDÖRÖ KUË, NGÂ NA NËNGÖ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA, KÔZONÎ NA YÊ KÛÊ.」

第73条 新たに選出された共和国大統領は、就任宣誓前30日以内に、資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
共和国大統領は、退任前30日以内に、前項に規定する条件の下で、資産申告を更新しなければならない。
法律により、資産の不申告又は虚偽申告に適用される制裁及び罰則の内容を定めるものとする。

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