第139条【大統領の権限、議会の許可】、第140条【連合協定及び合併協定の締結、政府間機関の創設】、第141条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】、第142条【条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】
第4編【国際条約及び協定】
第139条 共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉、調印、批准及び破棄するものとする。批准又は破棄は、特に平和条約、防衛条約、通商条約、環境及び天然資源に関する協定及び条約、国際機関に関する協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質を有する規定を修正するもの、人の身分及び人権に関するもの並びに領域の割譲、交換又は追加に関するものについては、議会の許可を得なければ行うことができない。
領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によって表明される中央アフリカ国民の同意がなければ効力を生じない。
法律により、批准手続を免除される国際協定を定めるものとする。
批准の対象とならない国際協定の締結までの交渉は、共和国大統領及び議会に報告されるものとする。
第140条 共和国大統領は、国民投票の後に、アフリカ統合の実現を目的として、主権の一部又は全部の放棄を伴う連合協定又は合併協定をあらゆるアフリカ諸国と締結することができる。
あらゆる国との間に、共同管理、調整及び自由協力のための政府間機関を創設することができる。
第141条 憲法院が、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1からの付託に基づいて、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、その国際的な約束を批准又は承認する許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。
第142条 正式に批准又は承認された協定又は条約は、その発行の時から法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。
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