第160条【独立性】、第161条【任務】、第162条【権限】、第163条【構成】、第164条【兼任及び兼職の禁止】、第165条【評議員の資産申告書の提出】
第8編【通信最高評議会】
第160条 通信最高評議会は、あらゆる政治権力、政党、団体及び圧力団体から独立している。第161条 通信最高評議会は、施行中の法律に従い、表現の自由の行使及びメディアへの全ての人の平等なアクセスを保障する責任を負う。
第162条 通信最高評議会は、規制及び決定の権限を有する。
第163条 通信最高評議会は9人の評議員によって構成される。そのうち4人以上は女性でなければならない。
通信最高評議会の評議員は、ジャーナリズム、芸術及び文化、通信、法律並びに新しい情報通信技術の分野で10年以上の専門職の経験を有する人物の中から任命される。
メディア又は通信の専門家の中から議長及び副議長を選出するものとする。
その任命は、共和国大統領令によって承認される。
通信最高評議会の評議員の任期は7年とし、再任することはできない。
第164条 通信最高評議会の評議員の職務は、政治的若しくは行政的な職務又は政党の職務、営利活動、専門職の代表者の職務又は有給の雇用の遂行と両立しない。ただし、教職及び医業を除く。
第165条 通信最高評議会の評議員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
通信最高評議会の評議員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。
組織法により、通信最高評議会の構成、組織及び運営について定めるものとする。
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