Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第143条【最高管轄権、任務】、第144条【管轄権】、第145条【選挙及び国民投票の正当性】、第146条【裁判期間】、第147条【判決の効力】、第148条【構成】、第149条【組織及び運営、付託の方法並びに手続き】

第5編【憲法院】

第143条 憲法院は憲法問題の最高管轄権を有する。
組織法及び普通法の合憲性について判決する。諸機関の運営に関する監督機関である。

第144条 憲法院は、以下の事項に関して、主権的な決定権を有する。:
・法律、国際条約及び協定の合憲性。
・施行前の国民議会の内部規則が憲法に適合するか否か。
・国家機関間、国と州の間及び州間の権限に関する紛争。
・選挙に関する紛争。ただし、議会選挙及び地方選挙の立候補に関する紛争は例外であり、行政裁判所の管轄とする。
事案は、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1によって憲法院に付託される。
州行政府の長は、その州の利益にかかわる事案を憲法院に付託することができる。
全ての人は、自己に関係する事件で裁判所において違憲の訴えを提起することにより、憲法院に事案を付託することができる。
法律並びに国際条約及び協定は、その公布前に、上記の第2項の規定に従い、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1及び州行政府の長が憲法院に付託することができる。
憲法院に付託された場合、公布期間は停止する。
憲法院は、その管轄事項について意見を表明するものとする。

第145条 憲法院は、大統領選挙、議会選挙、地方選挙及び国民投票の正当性を保障する。その結果を宣言する。
上記の第1項の選挙の正当性について争いがある場合、候補者、その選挙区において選挙に参加した政党又はその選挙において政府の代理人としての資格を有する者は、これを憲法院に付託することができる。
国民投票の正当性について争いがある場合、共和国大統領、国民議会議長又は代議員の3分の1は、これを憲法院に付託することができる。

第146条 全ての付託事件について、憲法院は15日以内に判決を下すものとする。
ただし、共和国大統領の要求により、この期間を8日に短縮することができる。

第147条 憲法院の判決に対して上訴することはできない。公権力、全ての行政、軍事及び司法当局並びに全ての自然人又は法人を拘束する。
違憲と宣言された法律は、公布又は適用することができない。

第148条 憲法院は11人の構成員によって構成される。その任期は9年とし、再任することはできない。憲法員と称する。
憲法院の構成員は、専門家として名声のある人物から選任される。
高潔な人格及び能力を認められ、10年以上の専門職の経験を有する者でなければならない。
共和国大統領によって任命される憲法院の構成員は、以下の方法で事前に指名されるものとする。:
・3人は共和国大統領による。
・3人は国民議会議長による。
・2人は互選によって選出される法学教授。
・2人は互選によって選出される裁判官。
・1人は互選によって選出される弁護士。
この中から院長及び副院長を選出する。選出は共和国大統領令によって承認される。
上記によって選出される11人の構成員に加えて、元大統領は当然憲法院の諮問構成員となる。
可否同数の場合、憲法院長が決定票を有する。
構成員が死亡若しくは辞任した場合、又は特に退職若しくは法律の定める管轄機関が正式に認定する最終的な有罪判決など、その他の理由で執務不能となった場合、その構成員は指名権を有する当局又は機関によって補充される。そうして任命された構成員は、残りの任期を全うする。
憲法院の11人の構成員は全て、再任することができる。
憲法院の構成員は、厳粛な場において共和国大統領の前で宣誓を行うものとする。
憲法院の構成員の職務は、政府閣僚、国民議会議員又は破毀院裁判官の職務と両立しない。
兼任及び兼職の禁止、義務、免責及び特権などの地位については、法律によって定めるものとする。

第149条 憲法院の組織及び運営、付託の方法並びに手続きは、法律によって定めるものとする。

中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

高等学校卒業程度認定試験(高認)物理基礎過去問解説

令和7年度第1回高認数学過去問解説