第166条【設置】、第167条【権限】、第168条【構成員の資産申告書の提出】、第169条【構成員の資産申告書の更新】
第9編【国家選挙管理局】
第166条 国家選挙管理局を設置する。略称はA.N.E.とする。第167条 国家選挙管理局は、独立性及び自治権を有する常設機関である。
A.N.E.は国民投票及び総選挙に関する権限を有する。
第168条 国家選挙管理局の構成員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
第169条 国家選挙管理局の構成員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。
組織法により、国家選挙管理局の構成、組織及び運営について定めるものとする。
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