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第118条【法律の発議】、第119条【委員会の審査、本会議の審議】、第120条【法律の公布及び発行】、第121条【首相から国民議会に対する信任案】、第122条【国民議会から政府に対する監督手段】、第123条【重要事項の国民投票】

第3編【権力の組織及び行使】

第2章【立法権】

第4節【行政府と立法府の関係】

第118条 法律の発議権は、政府及び国民議会議員に帰属する。
法案は、国民議会事務局に提出された後に、意見を求めるために政府に送付される。
政府は、遅くとも受領日から45日以内に意見を表明しなければならない。この期間が経過した場合、国民議会は法案を審査するものとする。

第119条 法案は国民議会事務局に提出される。本会議における審議前に、関係委員会によって審査される。
本会議において審査される法案は、政府が提出した条文である。
本会議で採択された法案は、国民議会議長から共和国大統領に提出され、公布される。

第120条 共和国大統領は、国民議会が採択した法律を、第二読会を要求するか、又は憲法院に付託しない限り、その提出から15日以内に公布するものとする。
法律は共和国官報として発行される。

第121条 首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、綱領又は必要に応じて、一般政策の声明について政府の責任を問うことができる。
投票は、信任に関する質問後48時間以内に行わなければならない。信任は、代議員の絶対多数決によって否決される。信任に関する質問に対する反対票のみが集計される。
首相は、大臣会議における審議の後に、国民議会に対して、条文の議決について政府の責任を問うことができる。
この場合、24時間以内に提出される不信任動議が前項に定める条件の下で可決されない限り、その条文は可決されたものとみなす。

第122条 国民議会の政府に対する情報、監督及び行為の手段は、以下のとおりとする。:
・信任に関する質問。
・審議の対象となる、又は対象とならない口頭質問。
・書面による質問。
・委員会における聴聞。
・調査及び監督委員会。
・質疑応答
・不信任動議

第123条 共和国大統領は、憲法院長及び国民議会議長と協議した上で、法律事項であるが、国家及びその機関の将来に重大な影響を及ぼす可能性のある改革案を国民投票に付すことができる。
特に以下の事項に関する法案に適用される。:
・公権力の組織又は憲法の改正。
・特に重要な影響を及ぼす国際協定又は条約の批准。
・人の身分及び財産制度の改革。
法律により、国民投票の手続きについて定めるものとする。

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