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前文

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中央アフリカ国民は、
中央アフリカ共和国が主権を有する独立国家であり、自らの運命に責任を持ち、国民の将来を担うことができると確信し、
国民統合、社会的結束、平和並びに経済的、社会的及び文化的な進歩の保障を維持することが必要不可欠であると確信し、
普通選挙が政治権力の正統性の唯一の源泉であると確信し、
アフリカの政治的、経済的及び社会的な統合が小地域及び地域レベルで必要であると確信し、
法の支配のみが人権の保護を保障することができると確信し、
公共機関における全ての地域の代表は、国家当局の恒久的な関心事であると自覚し、
寛容、包摂、協議及び対話が平和及び国民統合の基盤であると認識し、
民族的、文化的及び宗教的な多様性を認識し、連帯及び繁栄する単一国家を建設することを切望し、
労働並びに公務及び環境の合理的で、厳格かつ透明な管理のみが、調和ある持続可能な開発を保障することができると認識し、
国際法に従い、中央アフリカ共和国の領域の完全性並びにその土壌、地下土壌及び空域に対する主権を完全に行使する不可譲の権利を維持及び防衛することを決意し、
身体及び財産の安全、弱者、特に社会的に疎外されている者、障害者及びマイノリティの保護並びに基本的な自由及び権利の完全な行使を保障するために、多元的民主主義並びに権力の分立及び均衡の尊重に基づく法治国家を建設することを決意し、
中央アフリカ共和国における腐敗を排除することを決意し、
愛国心を促進することを決意し、
国家及び国民経済の近代化を決意し、
中央アフリカ共和国建国の父、Barthélémy Bogandaが提唱した「Zo Kwe Zo」の原則を尊重し、人間の尊厳を保障するという願望に突き動かされ、
立憲的正当性及び民主的機関、人間の尊厳並びに文化的及び宗教的な価値観を深く尊重し、
家族、氏族、血族及び党派による公務の運営を禁止することを決意し、
中央アフリカ共和国のあらゆる自然の富に対する外部からの支配を禁止することを決意し、
武力による権力の掌握、あらゆる形態の独裁及び抑圧、あらゆる分断行為並びに憎悪及び分断の維持に断固として反対し、
平等、連帯、互恵並びに国家主権及び領土保全の相互尊重の原則に基づき、あらゆる諸国民と友好関係を構築することを切望し、
全ての国家と平和及び友好のうちに協力し、2000年7月12日に採択されたアフリカ連合構成法に従い、アフリカ統合のために努力し、正義、平等、自由及び諸国民の主権を尊重し、国家間の紛争の平和的解決を促進することを改めて決意し、
1981年6月27日の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに2007年6月30日の民主主義、選挙及び統治に関するアフリカ憲章への責務を再確認し、
婚姻を男性と女性が法的に結ばれる制度として保障し、
国際連合憲章、1948年12月10日の世界人権宣言、1966年12月16日の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約の支持を再確認し、
正式に批准された全ての国際条約、特に女性に対するあらゆる形態の差別の禁止、子どもの権利の保護及び先住民族に関する条約の支持を再確認し、
国民投票によって承認されたこの憲法を、基本法として自由かつ厳粛に採択する。

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