第1条【共和国、国旗、標語、国歌、国璽及び国章、通貨、国語、公用語及びその他の言語、国民の祝日】、第2条【共和国の原則】、第3条【領域的構成】、第4条【国民主権】、第5条【クーデター、反乱及び暴動等による主権簒奪の禁止】、第6条【クーデター及び侵略に対抗する権利及び義務】、第7条【政治的多元主義、政党】、第8条【野党】、第9条【天然資源】
第1編【総則】
第1章【国家及び主権】
第1条 国家の形態は共和制とする。中央アフリカ国家の名称:中央アフリカ共和国とする。
中央アフリカ共和国は、1960年8月13日の国境により、独立し、主権を有する、単一で不可分の、社会的、世俗的かつ民主的な法治国家である。
国旗は5色旗で、青色、白色、緑色及び黄色の4本の同幅の水平のストライプと赤色の同幅のストライプが中央で垂直に交差し、左上隅に黄色の五芒星が描かれている。
標語:「統一・尊厳・労働」である。
国歌は「La Renaissance」である。
中央アフリカ共和国の国璽及び国章は、法律によって定め、保護するものとする。
通貨は法律によって定めるものとする。
国語はサンゴ語とする。
公用語はフランス語及びサンゴ語とする。
その他の公用語は、法律によって定めることができる。
この国のその他の言語は、中央アフリカの文化遺産の一部であり、国はその繁栄及び発展を保障する。
国民の祝日は、共和国の宣言日である12月1日とする。
第2条 共和国の原則:
・人民の人民による人民のための政治。
・国家と宗教の分離。
・国民統合
・社会平和
・社会正義
・国民の連帯。
・良き統治。
・経済及び社会の発展。
第3条 中央アフリカ共和国は、首都バンギ市及び以下の7つの州で構成される。:
・Plateaux州
・l'Equateur州
・Yadé州
・Kaga州
・Fertit州
・Haut-Oubangui州
・Bas-Oubangui州
バンギは首都であり、国家機関の所在地である。Bas-Oubangui州の地位にある。不可抗力の場合を除いて、国民投票によってのみ、国内のその他の場所に移転することができる。
国と州の間の権限分配は、法律によって定めるものとする。
州の境界は、組織法によって定めるものとする。
第4条 主権は国民に帰属する。全ての権力は、国民投票又は選挙によって直接、代表者を通して間接的に行使する国民に由来する。
国民の一部又は個人は、その行使を私することはできない。また、これを放棄することもできない。法律により、国民投票及び選挙の組織条件について定めるものとする。
普通、平等かつ秘密選挙とする。直接選挙又は間接選挙とする。
この憲法の規定を損なうことなく、市民的及び政治的な権利を享受する、18歳以上の両性の中央アフリカ人は、法律の定める条件の下で選挙人となる。
いかなる個人又はその集団も、中央アフリカの領域の一部を、中央アフリカ国家又は他国に対する破壊活動又はテロ活動のために使用してはならない。
第5条 クーデター、反乱、暴動又はその他のあらゆる非民主的な手段による主権の簒奪は、中央アフリカ国民に対する、時効によって消滅しない犯罪を構成する。
そのような行為を行う全ての人又は第三国は、中央アフリカ国民に対して宣戦を布告したものとみなす。
クーデター、反乱又は動乱若しくはその他の手段による権力掌握の企てを支持するために、行動を組織し、宣言を流布し、又は流布させた自然人又は法人は全て、共同正犯とみなす。
前各項に規定する行為の正犯及び共犯は、国家機関の公職に就くことを禁止する。
第6条 クーデター又は第三国若しくは傭兵による侵略の場合、憲法によって授権された当局は、有効な軍事協力又は防衛協定を利用することを含め、立憲的正当性を回復するためにあらゆる手段を用いる権利及び義務を有する。
そのような状況において、全ての市民又はその集団は、非合法の当局を打倒するために平和的に組織する権利及び義務を有する。
第7条 中央アフリカ共和国において、政治的多元主義は認められる。
市民的及び政治的な権利を享受する全ての中央アフリカ人は、政党、政治団体若しくは政治運動を設立する権利又は自己の選択する政党に加入する権利を有する。
政党は、参政権の表明、国民意識の強化及び市民教育に寄与するものである。法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重し、自由に結成及び活動するものとする。
政党は、多元的民主主義、国民統合、国民主権及びジェンダー概念の原則を尊重しなければならない。
人種、民族、性別、宗教、宗派、言語、州又は武装集団をその名称とすることは禁止する。
法律により、その結成、運営、資金調達及び解散の条件について定めるものとする。
第8条 中央アフリカ共和国において、野党は認められる。その存在及び政権獲得のための活動に伴う権利は保障される。この憲法及び法律によって全ての政党及び政治活動に課される以外のいかなる制限にも服さない。
組織法により、野党の地位について定めるものとする。
第9条 国は、中央アフリカ共和国の全ての資源に対して完全な主権を行使し、中央アフリカ国民の幸福のためにこれを開発する。
土壌及び地下土壌の天然資源は、中央アフリカ国民に帰属する。国民は、法律に従い、自由にこれを享受する。
前各項に規定する国有財産の管理及びコンセッションの方法は、法律によって定めるものとする。
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