第150条【設置及び構成】、第151条【告発】、第152条【大統領による国家反逆罪】、第153条【告発の要求】、第154条【院長の決定票】、第155条【判決に対する上訴不可】
第6編【高等法院】
第150条 高等法院と称する非常設裁判所を設置する。6人の裁判官及び3人の代議員によって構成される。秘密投票において互選される。
高等法院長は裁判官の中から、副院長は代議員の中から、上記と同じ条件で選出される。
第151条 共和国大統領は、検事総長、国民議会又はその議員の半数の要求により、国家反逆罪で訴追される可能性のある大臣及び代議員を高等法院に提訴するものとする。
共和国大統領は、正当な根拠に基づいて告発を決定し、高等法院の検事総長に送致する。
第152条 共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務の執行において行った行為について責任を負う。
特に以下の事項は、国家反逆罪とみなされる。:
・宣誓違反
・政治的殺人
・利権による金儲け。
・民兵の設立又は維持。
・国防及び公安部隊が任務を遂行するために必要な資源の提供を拒否すること。
・憲法上の期限までに共和国の機関を設置しないこと。
・上記の第23条の違反。
・高次の国益に反するあらゆる行為。
第153条 告発の要求は、国民議会の代議員の50%が署名する場合のみ認められる。
共和国大統領は、秘密投票において代議員の3分の2以上の賛成を得た場合のみ、国民議会によって告発することができる。
告発の決議は、国民議会議長から高等法院の検事総長に提出される。
ただし、国家元首は、選挙前又は職務外で行った通常の犯罪について、その任期が終了するまで、管轄裁判所において訴追することはできない。この場合、公訴時効は停止する。
第154条 高等法院が判決を下す場合及び可否同数の場合、院長が決定票を有する。
第155条 高等法院の判決に対して上訴することはできない。
法律により、高等法院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。
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