第156条【任務】、第157条【意見の表明】、第158条【評議員の資産申告書の提出】、第159条【組織、運営並びに評議員の人数及び任命方法】
第7編【経済社会環境評議会】
第156条 経済社会環境評議会は、経済、社会、文化及び環境問題に関する諮問会議である。経済社会環境評議会の評議員は、評議員と称する。
経済社会環境評議会は、経済、社会、文化又は環境に関する行動プログラムのあらゆる計画又は法案について諮問を受けるものとする。
経済社会環境評議会は、独自の判断で、その管轄事項に関して適切と認める改革を政府又は国民議会に勧告し、又は注意を喚起することができる。
第157条 経済社会環境評議会は、共和国の経済、社会、文化及び環境の発展のために必要な、提出されるあらゆる法案、命令案及び政令案並びに措置について意見を表明する。
経済的、社会的、文化的及び環境的な性質のあらゆる研究を受託することができる。
共和国の全ての州の調和及び均衡ある発展を保障する。
第158条 経済社会環境評議会の評議員は、就任する前に、その関係する資産申告書を憲法院書記課に提出しなければならない。憲法院書記課はこれを8日以内に公開するものとする。
経済社会環境評議会の評議員は、その退任後30日以内に、前項に規定する条件の下で、その関係する資産申告書を更新しなければならない。
第159条 組織法により、経済社会環境評議会の組織、運営並びに評議員の人数及び任命方法について定めるものとする。
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