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第107条【通常会】、第108条【臨時会】、第109条【議事日程、首相及び政府閣僚の出席】、第110条【会議の公開】

第3編【権力の組織及び行使】

第2章【立法権】

第2節【会期及び会議】

第107条 国民議会は年2回、それぞれ最長90日間の通常会を当然開催する。
第1会期は3月1日に、第2会期は10月1日に開会する。

第108条 共和国大統領の発議又はその議員の絶対多数決の要求により、国民議会は特定の議題について臨時会を開催する。
国民議会議員の要求によって臨時会を開催する場合、閉会令は、国民議会が召集された議題が尽き次第、遅くとも召集日から15日以内に発行されるものとする。

第109条 国民議会の議事日程は、議長会議が定めるものとする。
政府の閣僚は、各法案についてその理由を説明し、国民議会での審議を支援する責任を負う。
首相及び政府閣僚は、国民議会及びその委員会に出席することができる。要求があれば聴聞を受けることができる。指名する補佐官を同行させることができる。

第110条 国民議会の会議は公開される。審議の全報告書は、官報として発行されるものとする。
ただし、国民議会は、議長、議員の絶対多数決又は共和国大統領の要求により、非公開とすることができる。

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