第111条【法律の可決、租税の賦課、政府の行為の監督、国の決算】、第112条【宣戦布告の許可】、第113条【政府提出法案又は議員立法の決定】、第114条【法律事項】、第115条【規制事項】、第116条【財政法及び決算法】、第117条【内部規則の議決】
第3編【権力の組織及び行使】
第2章【立法権】
第3節【国民議会の権限】
第111条 国民議会は、この憲法の定める条件の下に、法律を可決し、租税を賦課し、政府の行為を監督するものとする。国民議会は国の決算を行う。そのために、会計検査院の支援を受けるものとする。
国民議会は、予算の執行又は国庫及び公金の管理に関する調査及び研究を会計検査院に委託することができる。
第112条 国民議会のみ、宣戦布告を許可する権限を有する。 その目的のために特別会を開催する。共和国大統領はメッセージによって国民に通知するものとする。
第113条 国民議会は、政府から事務局に提出される法案又は議員から提出される法案を決定する。
第114条 法律事項:
以下の事項に関する規則:
・市民的権利及び公共の自由の行使のために市民に与えられる基本的保障。
・意思決定機関における男女平等。
・公共の利益及び国防のために、中央アフリカ人及び居住する外国人の身体及び財産に課される制約。
・国籍、人の身分及び能力、婚姻制度、相続並びに贈与。
・外国人の地位及び移民。
・市民的地位の組織。
・犯罪及び軽罪に適用される刑罰の決定、刑事訴訟、民事訴訟、商法、社会権、恩赦、新しい司法秩序の創設、裁判官の地位並びに弁護士。
・公職及び省庁の組織、公務員及び省庁職員の専門職並びに自由専門職。
・文官及び武官に与えられる基本的保障。
・一般行政及び財政組織。
・政党及び団体制度。
・選挙法典
・公共部門の企業の民営化及び企業の国有化。
・公共の施設の新設又は廃止。
・監督、諮問、規制及び調停機関の創設及び組織。
・編集及び出版に関する規則。
・共和国の開発計画。
・サンゴ語の段階的かつ広範な発展及び導入のための計画。
・環境保護並びに国有財産、土地、林業、石油及び鉱業制度。
・財政法
・国民議会の内部規則。
・決算法
・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法。
・通貨発行制度
・警告事態、緊急事態、警戒事態及び戒厳令。
・祝日及び法定休日。
基本原則:
・財産並びに民事及び商事の権利及び義務の制度。
・教育、文化、科学技術研究及び職業訓練。
・平和的な集会及びデモの権利。
・請願権
・衛生及び公衆衛生。
・共済、協同組合、貯蓄及び信用。
・地方分権
・領域的団体の管理。
・国防の一般組織。
・司法の一般組織及び刑務所制度。
・労働法、労働組合の権利、社会保障及び年金制度。
第115条 法律事項以外は、規制事項に属するものとする。
第116条 財政法は、これが定める経済的及び財政的な均衡を考慮して、会計年度の国の財源及び支出の性質、金額及び配分を決定する。
財政法は、会計年度末までに可決しなければならない。会計年度の財源及び支出を定める財政法が、政府によって期限までに提出されなかった場合、政府は国民議会に対して、前会計年度の財政法の12分の1を暫定的に定める法律の採択を緊急に要求するものとする。
第2通常会期の開会前に、遅くとも9月15日までに政府によって提出された予算は、新しい会計年度の開始前に財政法によって承認するものとする。この法律により、財政的性質の規定のみを組み込むことができる。
財政法案の修正案は全て根拠を示し、その根拠を説明する理由書を添付しなければならない。
代議員が提出する修正案は、節減によって相殺されない財源の減少又は同等の財源の増加によって補填されない国家支出の増加をもたらす場合、認められない。
国民議会議長は、事務局と協議した上で、この不許可を認定する。
政府の要求がある場合、国民議会は財政法案の全部又は一部を採決し、政府が受諾した修正のみを維持するものとする。
政府は第1通常会期中に、前年度の決算法案を国民議会事務局に提出しなければならない。
第117条 国民議会は内部規則を議決する。この規則は、憲法院が憲法に適合すると認めた場合のみ、発効する。
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