第50条【国内外の中央アフリカ人の権利及び利益の保護、外国人の権利、自由、保護及び義務】、第51条【諸民族の平和で調和ある共存の保障】、第52条【平和及び安全に対する権利】、第53条【環境権】、第54条【産業廃棄物の規制】、第55条【外国からの危険な生成物の排出禁止】、第56条【国民に対する略奪の罪】、第57条【憲法に掲げる人権及び基本的自由の規定の効力】、第58条【絶対的な権利及び原則】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第3章【集団的権利】
第50条 国は、国内外の中央アフリカ人の権利及び正当な利益を保護するものとする。相互主義に従い、国内に適法に滞在する全ての外国人は、政治的権利を除いて、中央アフリカ人と同じ権利及び自由を享受する。
条約及び法律の定める条件の下で、個人及びその財産に与えられる保護を享受する。
共和国の法律及び規則を遵守しなければならない。
第51条 国は、国内の全ての民族の平和で調和ある共存を保障及び推進する義務を負う。
また、社会的に疎外されている集団及び全ての少数民族の保護及び振興を保障する。その発展を保障する。
第52条 全ての中央アフリカ人は、国内的及び国際的レベルにおいて、平和及び安全に対する権利を有する。
第53条 全ての人は、その発達に資する健全な環境に対する権利を有する。
国は、環境及び国民の健康の保護を保障する。
第54条 国内に設置された工業又は手工業設備から生じる有毒、汚染又は放射性廃棄物の工場建設、保管、処理、焼却及び排出の条件は、法律によって定めるものとする。
経済活動に起因する汚染又は破壊は、補償及び/又は賠償の対象とする。
法律により、補償措置の内容及びその実施方法について定めるものとする。
第55条 外国からの有毒、汚染若しくは放射性廃棄物又はその他のあらゆる危険な生成物の中央アフリカ管轄下の水域及び河川流域における通過、輸入、保管、埋立て、再処理及び排出並びに空域への放出は、法律によって処罰される犯罪を構成する。
第56条 国家、自然人又は法人から、その資源又は自然の富に由来する固有の生存手段の全部又は一部を奪う効果を有する行為、協定、条約、取決め又はその他の事実は、経済犯罪に関する国際規定を損なうことなく、法律によって処罰される略奪の罪を構成する。
第57条 憲法に掲げる人権及び基本的自由の尊重は、公権力並びに全ての自然人及び法人を拘束する。
第58条 いかなる場合も、この憲法の規定に従って戒厳令又は緊急事態が宣言された場合においても、以下の基本的な権利及び原則を逸脱してはならない。:
(1)生命に対する権利。
(2)拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける刑罰又は取扱いの禁止。
(3)奴隷制の禁止。
(4)犯罪及び刑罰の適法性の原則。
(5)弁護権及び上訴権。
(6)債務による収監の禁止。
(7)思想、良心及び宗教の自由。
(8)刑法の不遡及。
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