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第180条【権限及び調査の委任】、第181条【事項の継続】、第182条【訴訟】、第183条【上訴】、第184条【裁判所の管轄権】、第185条【財政】

第14章【経過規定】

第180条 この憲法の開始直前において、現行憲法によって設置された既存の公共サービス当局(例えば、大統領又は公共サービス)に帰属し、現行憲法の下で、他の者又は当局に委任される権限は、この憲法の開始時から、この憲法の規定に抵触しない範囲において、これらの規定に従い、その者又は当局に委任されたものとみなされる。
2 この憲法の開始直前に、既存の公共サービス当局に係属していた事項は、この憲法の規定に適合する範囲において、この憲法によって設置される対応する公共サービス当局に引き続き係属するものとする。この憲法の開始直前に、既存の公共サービス当局からその事項を処理する権限を委任された者又は当局に係属していた事項は、この憲法の規定に適合する範囲において、その権限を委任された者又は当局に係属するものとする。:
ただし、懲戒手続の聴聞が開始され、この憲法の開始直前に終結しなかった場合、既に行われた聴聞がその者の前でも行われたのでない限り、継続された聴聞は、いかなる者の前でも行われないものとする。この規定によって聴聞を継続することができない場合、これを再開するものとする。

第181条 この憲法の施行前に既存の法律の下で権限を有する者又は当局によって開始された事項がある場合、当該事項はその開始後においても、その権限を有する者又は当局によって継続及び完了することができる。その者又は当局は、新たにそのような事項を開始することを要しない。

第182条 第183条及び第184条の規定に従い、政府による、又はこれに対する民事訴訟を含む、この憲法の施行直前に裁判所において係属中であった訴訟は、この憲法の施行によって影響を受けることなく、そのように継続することができる。

第183条 この憲法の施行直前に既存の高等裁判所に係属していた訴訟、既存の控訴裁判所に係属していた同裁判所からの上訴又は最高裁判所に係属していた控訴裁判所からの上訴は、この憲法の施行後も、この憲法によって設置される高等裁判所、控訴裁判所又は最高裁判所において継続することができる。

第184条 1978年6月14日以降、シエラレオネの法律に基づいて管轄権を有する裁判所は、1926年から1950年までの植民地及びその他の領域(離婚管轄権)法により、婚姻解消の判決を下し、又はこれに付随する事項について命令を下す管轄権を有しない。ただし、判決のための手続きが、この憲法の開始前に開始された場合を除く。
2 第1項に規定する場合を除いて、この憲法の開始以後に制定される反対の規定に従うことを条件として、シエラレオネのために設置された立法府が制定した法律により、又はこれに基づき、シエラレオネの法律に基づいて管轄権を有する全ての裁判所は、その日以後、この憲法が成立しなかった場合に有するのと同一の管轄権を、前述の法律に基づいて有するものとする。
3 第1項の婚姻解消のための訴訟への言及には、1950年婚姻原因法第1条が認める死亡推定及び婚姻解消の判決のための訴訟への言及が含まれる。

第185条 現行憲法によって設置された統合基金及び予備基金と称する公的基金は、それぞれこの憲法の第111条及び第116条によって設置される統合基金及び予備基金として存続するものとする。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

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