附則3【その他の宣誓】
附則
附則3【その他の宣誓】
副大統領、大臣及び副大臣、法務長官及び法務大臣、大統領秘書官、内閣官房長官、法務次官、検事総長、選挙管理委員会の委員、議長、議会議員、会計検査院長、公共サービス委員会の委員、最高裁判所長官及び上級司法裁判所裁判官、司法・法務サービス委員会の委員、警察評議会の評議員並びに国防会議の会議員の宣誓。
「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、シエラレオネ共和国の職務を、誠実かつ真摯に遂行します。法律によって制定されたシエラレオネ憲法を支援、支持及び維持します。(神のご加護を。)」議長の宣誓
「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、法律によって設立されたシエラレオネ共和国に対して、真の信仰及び忠誠を誓います。議会議長としての任務を誠実かつ良心的に遂行します。シエラレオネ憲法に従い、全ての国民に正しいことを行い、恐れ又は好意、愛情又は悪意を抱くことなく、議会の法律及び慣習を支持します。(神のご加護を。)」議会議員の宣誓
「議会議員として選出された私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、法律によって設立されたシエラレオネ共和国に対して、真の信仰及び忠誠を誓います。シエラレオネ憲法を支持及び擁護します。議会議員の任務を誠実かつ良心的に遂行します。(神のご加護を。)」司法宣誓
「私は、ここに(神の名において宣誓)(厳粛に確約)します。私は、誠実かつ真摯に職務を遂行します。法律によって制定されたシエラレオネ憲法を支援及び支持します。シエラレオネの法律及び慣行に従い、恐れ又は好意、愛情又は悪意を抱くことなく、全ての国民に正しいことを行います。(神のご加護を。)」・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。