第128条【控訴裁判所の構成】、第129条【控訴裁判所の管轄権】、第130条【単独控訴裁判官の権限】
第7章【司法府】
第3節【控訴裁判所】
第128条 控訴裁判所は、以下の者によって構成される。―(a)最高裁判所長官
(b)7人以上の控訴裁判所裁判官。
(c)上級司法裁判所のその他の裁判官。最高裁判所長官は、特定の事件又は事項を決定するために、その手による書面により、これが指定する期間又はその要求が取り下げられるまでの間、控訴裁判所で執務するよう要求することができる。
2 控訴裁判所は、3人の裁判官によって正式に構成される。そのように構成された場合、その裁判官のうち最年長の者が裁判長を務めるものとする。
3 この憲法の第122条第1項及び第2項の規定に従い、控訴裁判所は、自身の従前の判決に拘束されるものとする。控訴裁判所より下位の全ての裁判所は、法律問題について、控訴裁判所の判決に従わなければならない。
4 議会は、必要と認める場合、控訴裁判所に以下のような部を設置することができる。―
(a)最高裁判所長官が割り当てる人数の裁判官によって構成される。
(b)最高裁判所長官が決定するシエラレオネ国内の場所に置かれる。
(c)裁判所を構成する控訴裁判所裁判官のうち、最年長の裁判官が裁判長を務める。
第129条 控訴裁判所は、本条及びこの憲法の規定に従い、高等司法裁判所又はその裁判官の判決、決定又は命令に対する上訴及びこの憲法又はその他の法律によって付与されるその他の上訴管轄権について、審理及び判決する管轄権をシエラレオネ全域において有する。
2 この憲法又はその他の法律に別段の定めがある場合を除いて、高等司法裁判所が決定した事件又は事項について、その判決、決定又は命令に対する控訴裁判所への上訴は当然認められるものとする。
3 控訴裁判所は、その管轄権の範囲内の上訴の審理及び判決並びにそのような上訴について下された判決又は命令の修正、執行又は強制ために、この憲法又はその他の法律によって控訴裁判所に明示的又は必要な含意によって付与されるその他の権限のために、上訴が提起された裁判所に帰属する全ての権力、権限及び管轄権を有するものとする。
第130条 控訴裁判所の単独裁判官は、控訴裁判所に帰属するあらゆる権限を行使することができる。ただし、控訴裁判所に提起された事件又は事項の決定には関与しないものとする。ただし―
(a)刑事事件において、その裁判官が当該権限の行使において申請を拒否又は許可した場合、その影響を受ける者は、正式に構成される控訴裁判所によってその申請を決定される権利を有する。
(b)民事事件において、本条によって付与される権限に基づいて発行された命令、指示又は決定は、正式に構成される控訴裁判所が変更、免除し、又は取り消すことができる。
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