第159条【既存の官職にある者の辞任及び新たな任命の効力】、第160条【再任等】、第161条【年金受給権の保護】
第10章【公共サービス】
第3節【公務員の辞任、再任及び年金受給権の保護】
第159条 副大統領、閣僚、大臣又は副大臣の役職を含む、この憲法によって設置される官職に任命又は選任され、又はその他の方法で選出された者は、これらの者を任命、選任又は選出した者又は当局に宛てて、その手による書面をもって当該官職を辞任することができる。:ただし、議長又は副議長の場合、辞表は議会宛てとし、議会議員の場合、議長宛てとする。
2 第1項に規定する官職の辞任は、日付の指定がない場合、辞任を表明する書面が、その宛先となる者若しくは当局又はそれらの機関から受理する権限を付与された者によって受理されたときに効力を生じる。
第160条 この憲法の規定に従い、この憲法によって設置される官職を退任した者は、その資格を有する限り、当該官職に再度任命、選任され、又はその他の方法で選出されることができる。
2 この憲法により、公職に任命する権限がある者又は当局に付与される場合、他の者が当該官職に就いていても、その者が当該官職を放棄するまでの間、休職中である場合、当該官職の任命を行うことができる。また、本項に従って任命されたことにより、2人以上の者が同一の官職に就いている場合、その官職の保有者に付与される職務について、最後に任命された者がその官職の唯一の保有者であるものとみなされる。
第161条 本条が適用される給付金に適用できる法律は、年金を支給される者又はその資格を有する者との関係において、その関連日に施行されていた法律又はその者に不利でない後の法律とする。
2 本条において「関連日」とは、以下の日付を意味する。―
(a)1961年4月27日以前に給付された給付金に関しては、当該給付金が給付された日。
(b)1961年4月27日以降に、その日以前に公務員であった者に対して、又はその者に関して給付される給付金に関しては、1961年4月26日。
(c)1961年4月27日以降に公務員となった者に給付され、又はその予定である給付金に関しては、その者が公務員となった日。
3 ある者が、2つ以上の法律のいずれを自身の場合に適用するかについて選択権を行使する権利を有する場合、その者が選択権を行使する際に指定した法律は、本条を適用する上で、他の法律よりもその者に有利であるものとみなされる。
4 本条が適用される給付金(シエラレオネの他の公的基金が負担する給付金ではない)は、統合基金又は拠出方式若しくは非拠出方式の、議会が定めるその他の特別基金の負担とする。
5 本条は、公務員である者若しくは公務員であった者又はこれらの者の寡婦、子女、扶養家族若しくは個人的代理人に対して、公務上の勤務に関して年金、報奨金又は補償金を支給することを規定する法律に基づき支給される給付金に適用される。
6 本条が適用される給付金に適用できる法律への言及には(その一般性を損なうことなく)、当該給付金を受け取る資格を得るために退職する時期及び方法に関する法律が含まれる。
7 法律又は慣習にかかわりなく、議会が、その目的のために設置される特別基金に拠出しない限り、本条に基づく給付金を受け取る権利を有しないと制定することは適法であるものとする。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。