第165条【軍の設置】、第166条【私兵の禁止】、第167条【国防会議の設置】、第168条【軍における任命】、第169条【国防会議の職務】
第11章【軍】
第165条 シエラレオネ軍は、陸軍、海軍及び空軍並びに議会が定めるその他の部隊で構成される。2 軍の主要な職務は、シエラレオネ共和国を防衛し、その安全を保障し、国家の安全及び領域保全を維持し、その発展に参加し、国民の成果を保護し、この憲法を擁護することである。
3 軍の隊員はその在任中、大統領、副大統領、大臣又は副大臣に就任してはならない。また、議会議員の被選挙権を有しないものとする。
第166条 何人も、議会法により、又はその権限に基づかない限り、軍隊を創設してはならない。
第167条 国防会議と称する団体を、ここに設置する。同会議は、以下の者によって構成される。―
(i)軍事革命評議会議長。議長とする。
(ii)最高国務長官
(iii)国防次官
(iv)国防参謀長
(v)軍(陸軍、海軍及び空軍)司令官及び副司令官。
(vi)内務長官
(vii)軍事革命評議会議長が随時任命するその他の者2名。
2 国防会議の各会議員は、就任する前に、1991年シエラレオネ憲法附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
3 国防省の事務次官は、会議の書記官とする。
第168条 大統領は、国防会議の助言に基づき、軍の国防参謀長を任命する。
2 本条の規定及び国防会議の統制又は指示に従い、国防参謀長及び軍の司令官は、軍全体の運営の統制及び管理に責任を負う。
第169条 国防会議は、軍の役割、軍事予算及び財政、行政並びに中尉又はこれに相当する階級以上の将校の昇任を含む、国防及び戦略に関する全ての主要な政策事項について、大統領に助言する。
2 国防会議は、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律に基づくその職務の遂行及び軍の効果的かつ効率的な運営のための規則を制定することができる。
3 第2項の規定に基づいて制定される規則には、以下の事項に関する規則が含まれる。―
(a)シエラレオネの陸軍、海軍及び空軍の統制及び管理。
(b)各軍の将校及び隊員の階級、各階級の隊員並びに隊員の制服の使用。
(c)各軍の将校の入隊、給与、年金、報奨金及びその他の手当に関するもの並びにこれらから控除されるものを含む勤務条件。
(d)各軍の将校及び隊員を指揮する権限及び権力。
(e)被告人を裁判するために将校を指揮する権限を他の者に委任すること及びそのような委任を行うことができる条件。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。