第170条【シエラレオネの法律】
第12章【シエラレオネの法律】
第170条 シエラレオネの法律には、以下のものが含まれる。―(a)この憲法
(b)この憲法の規定に従い、議会により、又はその権限に基づいて制定される法律。
(c)この憲法又はその他の法律によって付与される権限に従い、ある者又は当局が発行する命令、規則、規制及びその他の法定文書。
(d)既存の法律。
(e)コモン・ロー
2 シエラレオネのコモン・ローは、一般にコモン・ローとして知られる法の規則、一般に衡平法の法理として知られる法の規則及び慣習法の規則で構成される。上級司法裁判所による判決を含む。
3 本条において「慣習法」とは、慣習によってシエラレオネの特定のコミュニティに適用される法の規則を意味する。
4 既存の法律は、第1項に別段の定めがある場合を除いて、この憲法の施行日直前に存在していたシエラレオネの成文法及び不文法並びにその日以前に発行又は制定され、その日以後に発効する法定文書で構成される。
5 本条の規定に従い、この憲法の施行後における既存の法律の運用は、その開始によって影響を受けないものとする。したがって、既存の法律は、この憲法の規定に適合させるために、又はこの憲法によって効力を生じる変更を有効にするために必要な修正、適合、制限及び例外をもって解釈されるものとする。
6 全ての法定文書は、発行後28日以内に、又はこれを発行した者若しくは当局以外の者若しくは当局によって承認されなければ法律の効力を有しない法定文書の場合、その承認後28日以内に、官報に掲載されなければならない。そのように掲載されない場合、それが発行された日から無効とする。
7 この憲法又はその他の法律によって付与される権限に基づき、ある者又は当局が発行した命令、規則又は規制は―
(a)議会に提出しなければならない。
(b)議会への提出日前に官報に掲載しなければならない。
(c)議会が、前述の21日の期間満了前に、議会議員の3分の2以上の賛成により、当該命令、規則又は規制を無効としない限り、その提出後21日の期間満了時に発効するものとする。
・シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。