第146条【議会によるオンブズマンの設置】
第8章【オンブズマン】
第146条 この憲法の規定に従い、議会は、この憲法の開始から12か月以内に、又はその後に議会が決定し得る限り速やかに、議会法により、オンブズマンを設置しなければならない。2 議会法により、オンブズマンの職務及び任務を定めるものとする。これには、以下の機関により、又はこれに代わって行われた行為又は不作為の調査を含むものとする。―
(a)政府の省庁又は部局。
(b)全て又は一部が公的資金で設立された法定法人又は高等教育機関。
(c)公共サービスの構成員。当該省庁、部局、法定法人、機関又は者の行政職務の執行において行われた行為又は不作為。
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