第151条【公共サービス委員会の設置】、第152条【公務員の任命等】、第153条【シエラレオネ国外の代表団の長、軍司令官及び警察総監の任命】、第154条【事務次官及びその他の特定の職員の任命】
第10章【公共サービス】
第1節【公共サービス委員会】
第151条 公共サービス委員会を設置する。同委員会は、委員長及び2人以上4人以下のその他の委員によって構成される。2 公共サービス委員会の委員は、議会の承認を得て、大統領が任命する。
3 議会議員、大臣若しくは副大臣又は公職者若しくはその代行者は、公共サービス委員会の委員になる資格を有しない。
4 公共サービス委員会の委員又はその代行者を務めた者は、最後に在任又は代行した日から起算して3年間、この憲法によって任命権が公共サービス委員会に帰属する役職に任命される資格を有しない。
5 公共サービス委員会の委員職は、辞任又は死亡の場合を除いて、以下の場合、欠員となる。―
(a)任命日から5年間又は任命時に指定された3年以上のこれより短い期間が満了した場合。
(b)委員でなければ、その任命資格を喪失するような状況が生じた場合。:
ただし、公共サービス委員会の委員は、65歳で退職するものとする。
6 公共サービス委員会の委員がその職務を遂行できない場合(精神的若しくは身体的な障害又はその他の理由により)又はこれに不正行為あった場合、大統領はこれを解任することができる。
7 公共サービス委員会の委員が欠員となった場合又は何らかの理由でその職務を遂行できない場合、大統領は、同委員会の委員の任命資格を有する者を任命することができる。任命された者は、第5項(b)の規定に従い、大統領によってその任命を取り消されるまで在任するものとする。
8 公共サービス委員会の委員は、就任する前に、大統領の前で、この憲法の附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
第152条 この憲法の規定に従い、公務員又はその代行者を任命する権限(昇任の任命権及び任命の承認権を含む)並びにこれを解任及び懲戒する権限は、公共サービス委員会に帰属する。
2 大統領は、その認める条件に従い、公共サービス委員会若しくはその委員会又はその委員若しくは公務員に、書面による指示により、昇任の任命権及び任命の承認権を含む任命に関する職務を委任することができる。
3 公共サービス委員会は、同委員会に任命権が付与されていない役職者又はその代行者を公務員に任命する前に、その任命権を有する者又は当局と協議しなければならない。
4 公共サービス委員会は、この憲法に基づく役職又はその他の公共機関の役職の任命権を有する者又は当局から要求がある場合、この憲法又はその他の法律による任命権がその者、当局又は公共機関に帰属する役職への公務員又はその他の者の任命について、その者又は当局に勧告を行うものとする。
5 公共サービスの公務員又はその代行者を政府のある部局から他の部局へ異動させる権限は、その異動が昇任を伴わない場合、公共サービス委員会に帰属する。
6 本条の規定は、以下の官職については適用されない。―
(a)最高裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の裁判官職。
(b)検事総長職
(c)会計検査院長職
(d)第141条(司法・法務サービス委員会の管轄権内の官職に関する規定)が適用される官職。
(e)第153条(大使及び特定の官職に関する規定)が適用される官職。
(f)第154条(事務次官及びその他の特定の官職に関する規定)が適用される官職。
(g)報酬が日割りで計算される官職。:
ただし、第5項に基づき公共サービス委員会に帰属する異動の権限は、本項で指定する官職の在任者が当該異動について書面で同意した場合に行使することができる。
7 大統領又は副大統領が個人的に任命を承認する署名をしない限り、本条に基づき、大統領又は副大統領の個人的なスタッフを任用してはならない。
8 公共サービス委員会は、司法・法務サービス委員会が同意しない限り、公務員に付与される司法職務の執行において当該公務員が行った行為又は不作為を理由として、当該公務員を免職し、又はその他の罰則を科してはならない。
9 公共サービス委員会の構成員は―
(a)この憲法に従って誠実に任務を遂行したことを理由に、直接的又は間接的に不利益を受け、又は差別されてはならない。
(b)正当な理由なく、免職、解任若しくは降任され、又はその他の罰則を科されることはない。
10 公共サービス委員会は、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律に基づく職務を効果的かつ効率的に遂行するために、憲法文書によって規則を制定することができる。また、その事前の承認を得て、適切と認める条件に従い、本条に基づく権限を、書面による指示により、委員又は公務員に委任することができる。
11 この憲法に別段の定めがある場合を除いて、公共サービス委員会は、この憲法又はその他の法律に基づく職務の遂行において、他の者又は当局の統制又は指揮に服することはない。
第153条 本条が適用される官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(ある官職から別の官職への異動権及び任命の承認権を含む)及び任命された者を当該職務から解任する権限は、大統領に帰属する。
2 本条が適用される官職は、大使、高等弁務官又はシエラレオネ国外のその他の代表団の長、軍司令官及び警察総監とする。:
ただし、これらの官職への任命は、議会の承認に従うものとする。
第154条 本条が適用される官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(昇任権、ある官職から別の官職への異動権及び任命の承認権を含む)及び任命された者を当該職務から解任する権限は、公共サービス委員会と協議した上で、大統領に帰属する。
2 本条が適用される官職は、内閣官房長官、副大統領秘書官、財務長官、外務省局長、設置長官、開発長官、州務長官及び事務次官である。
3 第2項に規定する官職にある者が、より高額な報酬を伴う他の官職を受諾した場合、その任命条件から反対の意図が明らかでない限り、その者は元の官職を放棄したものとみなされる。2つ目の官職がより高額な報酬を伴わない場合、元の官職を放棄したものとみなされるか否かは、2つ目の任命条件によるものとする。
4 この憲法の第152条の規定に従い、第1項に基づき、第2項で指定する官職を解任された者は、その解任にかかわらず―
(a)公共サービスに留まることができる。
(b)当該解任前に受け取っていた給与を下回らない給与を引き続き受け取ることができる。
(c)年金、報奨金又はその両方を支給することを規定する法律に基づき支給される給付金を含む、公務員としての勤務に関して支給される給付金に対する資格を引き続き有することができる。
ただし、当該解任によって公共サービスの構成員でなくなった場合を除く。
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