第135条【裁判官の任命等】、第136条【司法職の欠員】、第137条【裁判官の任期等】
第7章【司法府】
第5節【裁判官等の任命】
第135条 大統領は、司法・法務サービス委員会の助言に基づき、議会の承認を得て、最高裁判所裁判官の資格を有する者の中から、その手による令状によって最高裁判所長官を任命する。2 上級司法裁判所のその他の裁判官は、司法・法務サービス委員会の助言に基づき、議会の承認を得て、大統領がその手による令状によって任命する。
3 シエラレオネ又はこれに類似する法制度を有し、司法・法務サービス委員会が承認するその他の国の民事及び刑事に関する無制限の管轄権を有する裁判所において、弁護士として執務する資格を有する者でなければ、上級司法裁判所の裁判官に任命される資格を有しない。以下の裁判所に任命される場合、以下の期間、弁護士としての資格を有していなければならない。―
(a)最高裁判所。20年以上。
(b)控訴裁判所。15年以上。
(c)高等司法裁判所。10年以上。
4 第3項を適用する上で、弁護士として登用、登録又はその他の方法で認定され、その後、弁護士又は法律家の資格を剥奪され、又はそれらの名簿から削除されていない者は、弁護士として執務する資格を有するものとみなされる。
5 本条を適用する上で、何らかの役職に在任し、又はこれを代行しているために、裁判所において執務することができないことのみを理由として、その者がこれを行う資格を有しないとはみなされない。
第136条 最高裁判所長官職が欠員である場合又は何らかの理由でその職務を遂行できない場合、以下のとおりとする。―
(a)ある者がその役職に任命され、就任するまで、又は
(b)在任者がその職務を再開するまで、
その職務は、現職の最高裁判所裁判官のうち最年長の者が遂行するものとする。
2 高等裁判所の裁判官職が欠員である場合、何らかの理由でその職務を遂行できない場合又は最高裁判所長官が大統領に対して、高等司法裁判所の状態若しくは業務上、必要であると助言した場合、大統領は、司法・法務サービス委員会の助言に従い、上級司法裁判所の裁判官の経験者又はその任命資格を有する者を、その者が既に第137条に規定する定年に達しているかにかかわりなく、高等司法裁判所の裁判官として任命することができる。
3 本条第2項の規定に基づいて高等司法裁判所の裁判官として任命された者は、その任期中、又は任期が定められていない場合、司法・法務サービス委員会の助言に従い、大統領がその任命を取り消すまで、在任するものとする。
4 最高裁判所又は控訴裁判所の裁判官職が欠員である場合、何らかの理由でその職務を遂行できない場合又は最高裁判所長官が大統領に対して、最高裁判所又は控訴裁判所の状態若しくは業務上、必要であると助言した場合、大統領は、司法・法務サービス委員会の助言に従い、上級司法裁判所の裁判官の経験者又はその任命資格を有する者を、その者が既に第137条に規定する定年に達しているかにかかわりなく、最高裁判所又は控訴裁判所の裁判官として任命することができる。
5 本条第4項の規定に基づいて最高裁判所又は控訴裁判所の裁判官として任命された者は、その任期中、又は任期が定められていない場合、司法・法務サービス委員会の助言に従い、大統領がその任命を取り消すまで、在任するものとする。
6 任期の満了又は任命の取消しにかかわらず、本条第2項又は第4項の規定に従って任命された裁判官は、それ以前に開始された訴訟に関して判決を言い渡し、又はその他の事項を行うことができるように、3か月を超えない期間、その後も引き続き在任することができる。
第137条 本条の規定に従い、上級司法裁判所の裁判官は、品行方正である間、在職するものとする。
2 上級司法裁判所の裁判官として在職する者は―
(a)60歳に達した後は、いつでも裁判官を退職することができる。
(b)65歳に達したときに、退職するものとする。
3 上級司法裁判所裁判官の在職者は、本条の規定によって定年に達した後であっても、それ以前に開始された訴訟に関して判決を言い渡し、又はその他の事項を行うことができるように、3か月を超えない期間、その後も引き続き在任することができる。
4 本条の規定に従い、上級司法裁判所の裁判官は、身体的若しくは精神的な障害又は明らかな不正行為により、その職務を遂行できない場合に限り、解任することができる。本条の規定に基づく場合を除いて、解任されることはない。
5 司法・法務サービス委員会が、第4項に基づき、最高裁判所長官以外の上級司法裁判所裁判官の解任の問題を調査するべきであると大統領に提言した場合、以下のとおりとする。―
(a)大統領は、司法・法務サービス委員会と協議した上で、最高裁判所裁判官の資格を有する者又はその経験者である裁判長及び2人の裁判官によって構成される裁判所を任命する。
(b)(a)に基づいて任命された裁判所は、当該問題を調査し、その事実及び調査結果を大統領に報告し、当該裁判官を第7項に基づいて解任するべきか否かを大統領に勧告するものとする。
6 上級司法裁判所裁判官の解任の問題が第5項に基づく裁判所に付託された場合、大統領は、その裁判官の職務の遂行を停止することができる。その停止は、大統領がいつでも取り消すことができる。裁判所が当該裁判官を解任しないことを大統領に勧告したときは、いかなる場合も、失効する。
7 上級司法裁判所の裁判官は、以下の場合、大統領によって解任される。―
(a)その解任の問題が第5項に基づいて任命された裁判所に付託され、その裁判所が、大統領に対して、これを解任するべきであると勧告した場合。
(b)議会の3分の2以上の多数決により、その解任が承認された場合。
8 大統領が、最高裁判所長官の解任のために提出された請願書により、この問題を調査するべきであると認める場合、以下のとおりとする。―
(a)大統領は、内閣と協議した上で、以下の者によって構成される裁判所を任命する。―
(i)最高裁判所裁判官又はその任命資格を有する法律家3名。
(ii)議会議員又は法律家でないその他の者2名。
(b)裁判所は当該問題を調査し、最高裁判所長官を第10項に基づいて解任するべきか否か、その事実及び調査結果を大統領に報告する。大統領は、裁判所の勧告に従って行動しなければならない。
9 最高裁判所長官の解任の問題が第8項に基づく裁判所に付託された場合、大統領は、その手による令状により、最高裁判所長官の職務の遂行を停止することができる。その停止は、大統領がいつでも取り消すことができる。裁判所が最高裁判所長官を解任しないことを大統領に勧告したときは、いかなる場合も、失効する。
10 最高裁判所長官は、以下の場合、大統領によって解任される。―
(a)その解任の問題が第8項に基づいて任命された裁判所に付託され、その裁判所が、大統領に対して、これを解任するべきであると勧告した場合。
(b)議会の3分の2以上の多数決により、その解任が承認された場合。
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