第147条【調査委員会の任命】、第148条【調査委員会の権限、権利及び特権】、第149条【調査委員会の報告書の公開及び上訴権】、第150条【調査委員会の規則】
第9章【調査委員会】
第147条 第2項に別段の定めがある場合を除いて、大統領は、以下の場合、憲法文書により、公共の利益に関する事項について調査委員会を任命するものとする。―(a)内閣が公共の利益に資すると助言する場合。
(b)議会が決議により、その決議で指定する公共の重要事項に関する調査委員会の任命を要求する場合。
2 第1項の規定に基づいて任命される委員会は、単独委員又は2人以上の委員によって構成することができる。そのうちの1名は、委員会の委員長が任命する。
3 以下の要件を満たさない者を、本条の規定に従い、単独委員又は調査委員会の委員長に任命してはならない。―
(a)上級司法裁判所の裁判官である。
(b)上級司法裁判所の裁判官に任命される資格を有する者である。
(c)上級司法裁判所の裁判官として在職したことがある者である。
(d)調査対象となる事項に関して特別な背景知識を有する者である。
4 第3項の規定に従い、第1項の規定に基づいて任命される調査委員会が、委員長を除く2人以上の委員によって構成される場合、そのうちの少なくとも1名は、調査対象となる事項に関して特別な資格又は知識を有する者でなければならない。
第148条 調査委員会は、裁判において高等裁判所又はその裁判官に付与される以下の権限、権利及び特権を有する。―
(a)証人の出席を強制し、宣誓、確約又はその他の方法で尋問すること。
(b)文書の提出を強制すること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請の発行。
2 単独委員又は調査委員会の委員は、当該委員としての職務の遂行中に行った事項に関して、訴訟の責任を負うことはない。
3 公共の安全又は公の秩序のために委員会が別段の命令を発行する場合を除いて、全ての委員会の手続きは、公開で行われなければならない。
第149条 調査委員会は、以下の事項を行うものとする。―
(a)任命委員会が指定する事項について、完全、誠実かつ公平な調査を行う。
(b)調査結果を書面で報告する。
(c)到達し、又は報告する結論に至る理由を報告書に記載する。
2 大統領は、第4項の規定に従い、調査委員会による報告書の提出日から6か月以内に、同委員会の報告書を白書と共に公開しなければならない。
3 調査委員会の報告書が公開されない場合、大統領はその旨の声明を発表し、報告書が公開されない理由を説明しなければならない。
4 調査委員会が、罰則、没収又は地位の喪失をもたらす可能性のある、ある者に不利な調査結果を作成した場合、調査委員会の報告書は、この憲法を適用する上で、高等司法裁判所の判決とみなされる。したがって、同委員会から控訴裁判所への上訴は当然認められるものとする。
第150条 本章の規定に従い、裁判所規則委員会は、憲法文書により、全ての調査委員会の実務及び手続きを定める規則を制定するものとする。
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