第174条【現行憲法】、第175条【経過規定の効力】、第176条【既存の法律】、第177条【既存の法律の適用】、第178条【既存の役職の維持】、第179条【既存の議会】
第14章【経過規定】
第174条 本章において「現行憲法」とは、1978年シエラレオネ憲法を意味する。第175条 この憲法の経過規定は、この憲法又はその他の法律の規定にかかわりなく、効力を有する。
第176条 本章において「既存の法律」という表現は、現行憲法に基づいて制定され、若しくはその下で引き続き施行され、この憲法の開始直前にシエラレオネの法律若しくはその一部として効力を有していた法律、規則、規制、命令若しくはその他の文書又はこの憲法の下でも効力を有する英国議会法若しくは女王陛下の命令を意味する。また、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって、この憲法に基づくように解釈することができる。
第177条 既存の法律は、1978年シエラレオネ憲法制定法の廃止にかかわらず、この憲法の施行後も、この憲法に従って制定されたものとして効力を有し、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって読み替えられ、解釈されるものとする。
2 この憲法の下で、議会又はその他の当局若しくは者によって規定される事項が、既存の法律(本条に基づいて行われる当該法律の改正を含む)によって規定され、又は現行憲法の下で、この憲法の開始直前に規定されていた場合、当該規定は、この憲法の開始直前から、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって、この憲法に基づいて議会又はその他の当局若しくは者によって制定されたかのように効力を有する。
3 議会の承認を条件として、大統領は、この憲法の開始後に、この憲法に基づく議会の最初の解散の前に発行する命令により、この憲法の規定に適合させるために、又はこの憲法の規定を実施するために必要又は適当と認める既存の法律の修正を行うことができる。
4 本条の規定は、既存の法律の修正又は廃止を含むあらゆる事項について、この憲法又はその他の法律によってある者又は当局に付与される権限を損なうものではない。
第178条 現行憲法又は既存の法律により、又はそれらに基づいて設置された役職の場合、この憲法が、大統領、副大統領、大臣、閣僚、法務長官及び法務大臣、副大臣又はこの憲法の開始直前における従前の役職の在任者若しくは代行者を含む、類似又は同等の役職を設置し、又は設置について規定するときは、この憲法の規定に抵触しない範囲において、この憲法の開始時から、この憲法の規定に従い、当該役職に任命、選挙又はその他の方法で選出されたものとみなされる。:
ただし―
(a)現行憲法又は既存の法律の下で、期間の満了又は定年をもって退任することを求められる者は、その期間の満了又は定年をもって退任するものとする。
(b)この憲法による役職の職務、権限又は任務の変更は、年金給付に関する法律を適用する上で、当該役職が廃止されたものとしてその保有者を取り扱うことを許可するものではない。
2 この憲法の施行直前にシエラレオネ共和国の大統領職にあった者は、この憲法の開始後に、この憲法に基づく最初の大統領選挙が実施されるまで、引き続きシエラレオネ共和国の大統領として在任するものとする。:
ただし、この憲法の開始後に在任した期間は、第46条第1項を適用する上で、任期又はその一部として算入しないものとする。
3 現行憲法の下での副大統領の職務は、この憲法の下での最初の議会解散まで、引き続き効力を有するものとする。
4 本条によってこの憲法の開始時から、役職に任命、選任又はその他の方法で選出され、その役職に就き、又はこれを代行するものとみなされる者は、この憲法の開始時から、当該役職に任命、選任又はその他の方法で選出され、その役職に就き、又はこれを代行するものとみなされる。また、この憲法の下で必要な宣誓を行い、これに署名したものとみなされる。
5 この憲法の第120条第4項の規定に基づいて設置される高等司法裁判所は、この憲法の施行直前に存在していた高等裁判所の承継機関とする。
6 この憲法の第120条第4項の規定に基づいて設置される控訴裁判所は、この憲法の施行直前に存在していた控訴裁判所の承継機関とする。したがって、この憲法によって設置される控訴裁判所は、この憲法の施行直前に存在していた控訴裁判所を拘束していた法律問題に関する判決に従わなければならない。
7 この憲法の第120条第4項の規定に基づいて設置される最高裁判所は、この憲法の施行直前に存在していた最高裁判所の承継機関とする。
8 この憲法の施行直前に最高裁判所、控訴裁判所及び現行憲法第6章に基づいて設置された高等裁判所の裁判官であった者は、この憲法により、それぞれ最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所の裁判官に任命されたものとみなされる。
9 この憲法の施行直前に、現行憲法第100条及び第101条に基づいて設置された司法府の最高裁判所長官職にあった者は、この憲法に基づいて最高裁判所長官及び裁判官に任命されたものとみなされる。
10 現行憲法によって設置された公共サービス委員会の委員である者は、この憲法の施行前に役職の選挙において指名されたことを理由として、この憲法によって設置される公共サービス委員会の委員として任命される資格を喪失していることにかかわりなく、本条に基づき、同委員会の委員として引き続き在任し、その任期満了時に再任することができる。
11 本章において「年金給付」とは、公務員としての勤務に関して、拠出方式であるか否かにかかわりなく、その官職の保有者又はその寡婦、子女、扶養家族又は個人的代理人に支給される年金、補償金、報奨金又はその他の同様の手当を意味する。
12 本章における年金給付に関する法律への言及には、その一般性を損なうことなく、給付される状況又はこれが拒否される状況を規定する法律、給付が保留、減額又は停止される状況を規定する法律及び給付の金額を規定する法律への言及が含まれる。
13 この憲法に反対の規定がある場合においても、この憲法の施行直前に存在していた調査委員会は、その報告書が提出され、又は法律に従って解散されるまで存続することができる。
第179条 現行憲法によって構成される議会(以下「既存の議会」とする)は、この憲法の開始時に議会とみなされ、既存の議員は、その議会議員とみなされる。前述の議会は、この憲法の開始後12か月以内に解散されるものとする。
2 この憲法の開始直前にシエラレオネを分割していた選挙区は、これに代わってこの憲法に従って他の規定が設けられるまで、この憲法の第38条に従ってシエラレオネを分割する選挙区とみなされる。また、この憲法の開始直前に、これらの選挙区を代表する既存の議会議員であった者は、この憲法の開始時から、これらの選挙区に対応するそれぞれの選挙区を代表する代表議員として、この憲法の規定に従って議会議員に選出されたものとみなされる。第1項の規定に従って議席を保持するものとする。
3 既存の議会の選挙のために、この憲法の開始直前に効力を有していた選挙人名簿は、この憲法の開始時から、この憲法に従って作成されたものとして効力を有する。
4 この憲法の開始直前に、現行憲法第43条第1項(c)の規定に従い、大統領によって任命された議会議員であった者は、この憲法の開始時から、この憲法の第1項の規定に従って議会が解散されるまで、議会議員であるものとみなされる。
5 この憲法の開始直前に既存の議会の議長及び副議長であった者は、この憲法の開始時から、この憲法の規定に従って議会の議長及び副議長に選出されたものとみなされる。これらの規定に従って在任するものとする。
6 議会が別段の定めをするまで、既存の法律の下で議会選挙の欠格事由となるような役職に就き、又はこれを代行する者は、この憲法に従い、これに代わるそのような規定が設けられたとしても、その欠格事由に該当しないものとみなされる。
7 この憲法の施行直前の既存の議会の議事規則は、議会が別段の定めをするまで、議会の議事規則とする。ただし、この憲法に適合させるために必要な改正、適合、制限及び例外をもって解釈されるものとする。
8 本条により、この憲法の開始時から、議長又はその他の議会議員に選出されたものとみなされる者は、この憲法に基づき必要な宣誓を行い、これに署名したものとみなされる。
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