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第155条【シエラレオネ警察部隊の設置】、第156条【警察評議会の設置】、第157条【警察部隊における任命】、第158条【警察評議会の職務】

第10章【公共サービス】

第2節【警察部隊】

第155条 シエラレオネ警察部隊を設置する。その長は警察総監とする。
2 何人も、議会法により、又はその権限に基づかなければ、警察部隊を組織してはならない。
3 警察部隊の隊員はその隊員である間、大統領、副大統領、大臣又は副大臣に就任してはならない。また、議会議員の被選挙権を有しない。

第156条 ここに、警察評議会と称する団体を設置する。以下の者によって構成される。―
(i)最高国務長官
(ii)内務長官
(iii)警察総監
(iv)警察副総監
(v)公共サービス委員会の委員長。
(vi)シエラレオネ弁護士会の会員。法廷弁護士として10年以上の経験を有する法律家で、同弁護士会が指名し、軍事革命評議会議長が任命する。
(vii)軍事革命評議会の承認を得て、同議長が任命するその他の者2名。
2 警察評議会の評議員は、就任する前に、1991年シエラレオネ憲法附則3に定める宣誓を行い、これに署名しなければならない。
3 警察に関する事項を所管する部局の事務次官が、評議会の事務局長となる。

第157条 警察総監は、議会の承認を得て、警察評議会の助言に基づき大統領が任命する。
2 この憲法の規定に従い、警察総監を除く警部補以上の階級の警察部隊の官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(昇任権及び任命の承認権を含む)並びにこれらの者を免職、降任及び懲戒する権限は、警察評議会に帰属する。
3 警察部隊における警部補未満の階級の警察部隊の官職に就き、又はこれを代行する者を任命する権限(昇任権及び任命の承認権を含む)並びにこれらの者を免職、降任及び懲戒する権限は、警察総監の推薦に基づいて行動する警察評議会に帰属する。
4 本条の規定並びに警察評議会の統制及び指揮に従い、警察総監は、警察部隊運営の統制及び管理に責任を負う。

第158条 警察評議会は、警察部隊の役割、警察の予算編成及び財政、行政並びに大統領が要求するその他の事項を含む、国内の安全に関する全ての主要な政策事項について、大統領に助言する。
2 警察評議会は、大統領の事前の承認を得て、この憲法又はその他の法律に基づく職務の遂行及び警察部隊の効果的かつ効率的な運営のための規則を制定することができる。
3 第2項の規定に基づいて制定される規則には、以下の事項に関する規則が含まれる。―
(a)シエラレオネ警察部隊の統制及び管理。
(b)警察部隊の各部隊の隊員及び職員の階級、当該階級に属する隊員並びに隊員の制服の使用。
(c)各部隊の隊員及び職員の入隊、給与、年金、報奨金及びその他の手当に関するもの並びにこれらから控除されるものを含む勤務条件。
(d)警察部隊の隊員及び職員を揮権する権限及び権力。
(e)被告人を懲戒する指揮官の権限を他の者に委任すること及びそのような委任を行うことができる条件。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

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