第131条【高等裁判所の構成】、第132条【高等裁判所の管轄権】、第133条【政府に対する請求】、第134条【高等裁判所の監督管轄権】
第7章【司法府】
第4節【高等司法裁判所】
第131条 高等司法裁判所は、以下の者によって構成される。―(a)最高裁判所長官
(b)9人以上の高等司法裁判所裁判官。
(c)上級司法裁判所のその他の裁判官。最高裁判所長官は、特定の事件又は事項を決定するために、その手による書面により、これが指定する期間又はその要求が取り下げられるまでの間、高等司法裁判所で執務するよう要求することができる。
2 高等司法裁判所は、以下のように正式に構成される。―
(a)その裁判官のうちの1名。
(b)その裁判官のうちの1名及び陪審員1名。
3 前述の高等裁判所に、最高裁判所長官が割り当てる人数の裁判官によって構成される部を設置する。最高裁判所長官が決定するシエラレオネの場所に置くものとする。
第132条 高等司法裁判所は、民事及び刑事事項の管轄権並びにこの憲法又はその他の法律によって付与されるその他の原上訴管轄権及びその他の管轄権を有する。
2 高等司法裁判所は、工業及び労働争議並びに行政上の苦情に関する事項を判決する管轄権を有する。
3 議会は、議会法により、前項の規定によって高等司法裁判所に付与される管轄権の行使に関する規定を設けるものとする。
4 高等司法裁判所は、その管轄の範囲内の上訴の審理及び判決並びにそのような上訴について下された判決又は命令の修正、執行又は強制のために、この憲法又はその他の法律により、高等裁判所に明示的又は必要な含意によって付与されるその他の権限のために、上訴が提起された裁判所に帰属する全ての権力、権限及び管轄権を有する。
5 高等司法裁判所の裁判官は、そのために制定される裁判所規則に従い、法廷又は会議において、この憲法又はその他の法律によって高等裁判所に付与される管轄権の全部又は一部を行使することができる。
第133条 ある者が政府に対して請求権を有する場合、その請求権は、許可の付与又は請願権と称する手続きの利用なしに、その目的のために政府に対して追行される訴訟により、権利として行使することができる。
2 議会は、議会法により、本条に基づく管轄権の行使に関する規定を設けるものとする。
第134条 高等司法裁判所は、シエラレオネの全ての下級裁判所及び伝統的裁判所並びにあらゆる裁定機関に対する監督管轄権を有する。また、監督管轄権の行使において、その監督権を行使し、又はこれを保障するために適切と認める指示、令状及び命令を発行する権限を有する。その令状には、ヘイビアス・コーパス令状、サーシオレイライ命令、マンダムス令状及び禁止令状が含まれる。
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