第162条【年金支給に関する委員会の権限】、第163条【委員会の権限及び手続き】、第164条【委員会の訴訟からの保護】
第10章【公共サービス】
第4節【委員会及び評議会の権限及び手続き並びに訴訟】
第162条 本条が適用される給付金を法律によって保留、減額又は停止することができる場合、当該年金は、以下の場合、保留、減額又は停止されてはならない。―(a)公務員を退任した時に、司法・法務サービス委員会に服属していた者の公共サービスの勤務に関して給付される給付金又はその者の勤務に関して資格を有する者のための給付金の場合、同委員会の承認がないとき。
(b)その他の場合、公共サービス委員会又は関連する評議会の承認がないとき。
2 本条が適用されるいかなる給付金も、高等裁判所、控訴裁判所若しくは最高裁判所の裁判官若しくはその経験者若しくは元最高裁判所裁判官に対して、若しくはその者に関して給付されるもの又はその者若しくはその未亡人、子女、扶養家族若しくは個人的代理人が資格を有するものであっても、その者が不正行為又は不品行を行ったことを理由として、司法職を解任されない限り、保留、減額又は停止されることはない。
3 本条は、公務員である者若しくはその経験者又はその者の寡婦、子女、扶養家族若しくは個人的代理人に対して、拠出方式であるか非拠出方式であるかにかかわりなく、その勤務に関して年金、報奨金又は補償金を支給することを規定する法律に基づき支給される給付金に適用される。
第163条 この憲法によって設置される委員会又は評議会は、大統領の同意を得て、第2項の規定に従い、規則又はその他の方法により、その手続きを定め、その職務を遂行するために、政府の当局に権限を付与若しくは委任し、又は任務を課すことができる。
2 この憲法によって設置される委員会又は評議会の会議において、3人の委員が出席すれば定足数を満たすものとする。定足数が出席した場合、委員会又は評議会は、その委員の欠員を理由に議事の執行を不適格とされることはない。委員会又は評議会の議事は、これに参加する資格を有しない者が参加したとしても、無効とはならない。
第164条 以下の問題について―
(a)この憲法によって設置される委員会又は評議会が、この憲法により、又はこれに基づいて付与される職務を有効に遂行したか否か。
(b)当該委員会又は評議会の構成員又はその他の者が、第163条第1項又は第152条第10項の規定に従い、その構成員又は者に委任された職務を有効に遂行したか否か。
(c)当該委員会若しくは評議会の構成員又はその他の者若しくは当局が、その委員会又は評議会の業務又は(b)に規定する職務に関して、その他の職務を有効に遂行したか否か。
いかなる裁判所も、これを調査してはならない。
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