第186条【財政的な許可】、第187条【公印等】、第188条【警察部隊の存続】、第189条【軍の存続】、第190条【1978年法律第12号の廃止及び留保】、第191条【再版】、第192条【1991年法律第6号の施行】
第14章【経過規定】
第186条 この憲法のが施行直前に施行されていた法律に基づき、公的基金から行うことを要求又は許可されていた全ての支払いは、ここに当該基金の負担とする。第187条 公印、高等裁判所、控訴裁判所及び最高裁判所の印章、その複製物及びその他の職印並びにこの憲法の施行直前に施行されていた法律の下で使用されていた所定の書式は、この憲法の施行日以後も、前述の開始時に施行されていた既存の法律に基づき、対応する当局によって使用することができる。
第188条 1964年警察法によって設置され、この憲法の開始直前に存在していたシエラレオネ警察部隊は、その後も存続し、シエラレオネ共和国の警察部隊とみなされる。この憲法の開始直前に施行されていた前述の警察部隊に関する法律は、そのように効力を有するものとする。
第189条 この憲法の開始直前に存在していた、1961年シエラレオネ軍法によって設置されたシエラレオネ共和国軍は、その後も存続し、シエラレオネ共和国軍とみなされる。この憲法の開始直前に施行されていた前述の軍に関する法律は、そのように効力を有するものとする。
第190条 1978年シエラレオネ憲法は、シエラレオネの法律に影響を与える範囲において、ここに廃止する。:
ただし、そのような廃止にもかかわらず、そこに含まれる権限によって制定された全ての法律は、その憲法が廃止されなかった場合と同様に、引き続き完全な効力を有するものとする。
第191条 大統領は、この憲法の施行後3年以内に、この憲法の経過規定なしに、これらの規定を再版及び公布させることができる。
第192条 この法律は、現行憲法第55条の規定が遵守されたことを示す、附則4に定める様式による議長の証明書の発行後に、1991年10月1日に施行されるものとする。
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