Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第171条【解釈】、第172条【立法】、第173条【付随規定】

第13章【その他の規定】

第171条 この憲法において、反対の意図がない限り―
○ 「首長領議会」とは、首長領議会法に基づいて構成される首長領議会を意味する。
・「調査委員会(Commission of Inquiry)」には、調査委員会(committee of inquiry)が含まれる。
・「憲法文書」とは、この憲法によって付与される権限に基づいて発行される文書を意味する。
・「裁判所」とは、軍法会議を含む、シエラレオネのあらゆる裁判所を意味する。
・「法律」には、以下のものが含まれる。―
(a)法律によって付与される権限の行使によって発行される、法律の効力を有する文書。
(b)慣習法及びその他の不文の法の規則。
・「地方裁判所」とは、1963年地方裁判所法により、又はこれに基づいて設置される裁判所を意味する。
・「宣誓」には、確約が含まれる。
・「大統領」とは、共和国大統領を意味する。
・「緊急事態」には、以下の期間が含まれる。―
(a)シエラレオネが戦争状態にある期間。
(b)第29条第1項に基づいて大統領が発行する布告が有効である期間。
(c)第29条第3項に基づく議会決議が有効である期間。
・「公職」には、その報酬が統合基金から直接支払われる官職又は議会から支給される金銭から直接支払われる官職が含まれる。
・「公務員」とは、公職にある者又はこれを代行する者を意味する。
・「公共サービス」とは、第3項及び第4項の規定に従い、シエラレオネ政府の文民によるサービスを意味する。また、1961年4月27日以前にシエラレオネに存在した政府に関するそのようなサービスが含まれる。
・「会期」とは、この憲法の開始後に、又は議会の停会若しくは解散後に議会が初めて開催され、議会が停会され、又は停会されることなく解散されたときに終了する議会の会議を意味する。
・「シエラレオネ」とは、附則1に特に記載される領域を意味する。
・「法定文書」とは、法律の効力を有する布告、規制、命令、規則又はその他の文書(議会法ではない)を意味する。
・「シエラレオネ警察」とは、1964年警察法に基づいて設置される警察部隊を意味する。
・「会議」とは、議会が延会されることなく継続的に開催されている会議を意味する。議会が委員会を開催している期間も含まれる。
2 この憲法において、反対の意図がない限り―
(a)男性を意味する単語には、女性及び法人が含まれる。
(b)単数形の単語は複数形を含み、複数形の単語は単数形を含むものとする。
(c)単語が否定される場合、当該単語のその他の品詞及び時制は、対応する意味を有するものとする。
(d)ある行為若しくは事項を行うよう公務員に指示若しくは権限を与える語句又はその職名によってこれに適用されるその他の語句は、その職務の承継人及びその全ての代理人又はその他の全ての補助者を含むものとする。
(e)ある行為若しくは事項を行うよう大臣に指示若しくは権限を与える語句又はその役職名によってこれに適用されるその他の語句は、これを代行する大臣又はその役職が欠員である場合、議会法により、若しくはその権限に基づいてこれを代行するよう指定された大臣及びその承継人、全ての代理人若しくはその他の補助者を含むものとする。
3 この憲法における「公共サービス」には、別段の明示的な規定がある場合を除いて、最高裁判所長官、最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所若しくは旧最高裁判所の裁判官又は議会が設置するその他の裁判所の裁判官で、その報酬が統合基金若しくはシエラレオネのその他の公的基金から支払われる職務のサービス及びシエラレオネ警察部隊の隊員職のサービスが含まれる。
4 この憲法における「公共サービス」には、大統領、副大統領、議長、大臣、副大臣、法務長官及び法務大臣、副議長、議会議員、この憲法によって設置される委員会の委員、法律により、若しくはこれに基づいて設置される評議会、理事会、委員会若しくはその他の類似の団体(法人であるか否かにかかわりなく)の構成員、最高部族長、首長領議員又は地方裁判所の裁判官の職務は含まれない。
5 この憲法において、反対の意図がない限り―
(a)官職の任命への言及は、当該職務を代行し、又はこれを遂行する者の任命への言及を含むものと解釈される。
(b)役職名によるその保有者への言及は、当該職務を適法に代行し、又はこれを遂行する現職の者への言及を含むものと解釈される。
6 この憲法により、ある職務を代行し、又はこれを遂行する者を任命する権限がある者又は当局に付与されている場合、当該役職の保有者自身がその職務を遂行できないときは、これを理由として、その任命に疑義を呈してはならない。
7 この憲法及びその他の法律において―
(a)公共サービスの職務に就き、又はこれを代行する者を任命する権限には、この憲法によって明示的又は必要な含意をもって他の者又は当局に付与される権限を除いて、任命を確認し、当該職務に就き、又はこれを代行する者に対する懲戒権を行使し、当該権限の行使によって任命される者の再任又は復職を行う権限が含まれる。
(b)そのような役職の保有者に権限を付与し、又は任務を課す場合、その職務の遂行を担当する間、当該権限はその者が行使し、当該任務はその者が遂行するものとする。
8 この憲法における公務員を解任する権限への言及は、公務員に対して公共サービスを退職するよう要求し、又はこれを許可する法律によって付与される権限への言及を含むものと解釈される。:
ただし―
(a)本項のいかなる規定も、高等裁判所、控訴裁判所若しくは最高裁判所の裁判官、法務次官、検事総長又は会計検査院長に公共サービスからの退任を要求する権限を、ある者又は当局に付与するものと解釈してはならない。
(b)法律によって付与される、公共サービスから退職させる権限は、この憲法によって設置される委員会以外の者又は当局によって解任することができる公務員の場合、公共サービス委員会に帰属する。
9 この憲法における項、段落、小段落又は項目への言及は、その言及がなされた条、項、段落又は小段落の項、段落、小段落又は項目への言及と解釈される。
10 この憲法において、公務員を解任する権限をある者又は当局に付与する規定は、ある者又は当局が官職を廃止する権限又は公務員全般若しくはその法律の指定する年齢に達した公務員を強制的に退職させることを定める法律を妨げるものではない。
11(a)命令、規制若しくは規則を制定し、決議を可決し、指示を発行し、又は宣言若しくは指定を行う権限をこの憲法によって付与される場合、その権限には、そのような命令、規制、規則、憲法文書若しくは法定文書、決議、指示又は宣言若しくは指定を修正し、又は取り消す権限がある場合、同様の方法及び条件に従ってこれを行使できる権限が含まれる。:
ただし、本項のいかなる規定も、この憲法の第50条第6項(b)によって付与される証明書を発行する権限には適用されない。
(b)ある者又は当局に、行為又は事項を行い、又はこれを強制する権限が付与される場合、その者又は当局がこれを行い、又は強制するために必要な全ての権限が付与されるものとみなされる。
12 この憲法を適用する上で、ある者が政府の職務に勤務していたことに関して年金又はその他の同様の給付金を受け取っていることのみを理由として、政府の有給の官職にあるものとはみなされない。
13 この憲法において、ある者又は当局が、この憲法に基づく職務の執行において、他の者又は当局の指揮又は統制に服してはならないという規定は、その者又は当局がこの憲法又はその他の法律に従ってその職務を遂行したか否かという問題に関して、裁判所が管轄権を行使することを妨げるものと解釈されてはならない。
14 この憲法において、ある者又は当局が、他の者又は当局と協議した上で、その職務を執行するよう権限を付与され、又は要求される場合、その者又は当局は、他の者又は当局の助言に従って行動することを要求されてはならない。そのような協議が行われたか否かという問題は、いかなる裁判所も調査してはならない。
15 この憲法はシエラレオネの最高法規であり、この憲法の規定に抵触することが判明したその他の法律は、抵触する範囲内において無効となり、効力を有しない。

第172条 この憲法における1961年4月27日以前に制定された法律への言及は、文脈上別段の定めがない限り、この憲法が施行される直前に効力を有していた法律への言及として解釈される。
2 この憲法において、他の法律又はその規定を改正又は置換する法律への言及は、他の法律又はその規定を改正し、修正又は改正の有無にかかわりなく、再制定し、停止、廃止し、新たな規定を加え、又はこれに代わる別の規定を設ける法律への言及を含むものと解釈される。
3 以下の事項を、ここに宣言する。―
(a)この憲法によって付与される法律を制定する権限には、領域外で適用される法律を制定する権限が含まれる。
(b)この憲法における大統領の職務への言及には、共和国軍の最高指揮官としての職務への言及が含まれる。
(c)共和国軍最高指揮官の職務は、議会が定めるものとする。

第173条 この憲法に基づき制定される付随規定及び市民権に関する法律の規定は、その改正、廃止、再制定又は置換を組み込む法案が、その最終投票において、議会議員の3分の2以上の賛成によって承認されない限り、改正、廃止、再制定又は置換することはできない。

シエラレオネ共和国憲法(1991)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和7年度第2回高認数学過去問解説

令和7年度第1回高認数学過去問解説