第97条【組織法】、第98条【会計検査院による財政法執行に関する支援、決算法案】、第99条【緊急命令】
第5編【行政権と立法権の関係】
第1章【法律事項及び規制事項】
第97条 組織法案は、その提出から15日を経過するまで、議会で審議及び議決してはならない。この期間は、政府が緊急手続を要求した場合、8日に短縮される。
組織法案は、両議院のそれぞれにおいて同じ条件で、出席議員の過半数によって可決されるものとする。
第103条及び第108条に規定する手続きが適用される。
組織法は、憲法院が憲法適合性を宣言するまで、公布することができない。
第98条 会計検査院は、財政法の執行を統制する上で、議会及び政府を支援する。
政府によって作成された決算法案は、財政法の執行に関する報告書及び会計検査院によって作成された国の一般会計の認定に関する報告書と共に、遅くとも、当該予算が執行された会計年度の翌年度の第2通常会期の開始までに、議会に提出されるものとする。
第99条 共和国大統領は、緊急の場合、そのプログラムを実施するために、議会の休会中、通常は法律事項である措置を命令で執行する権限を議会に要求することができる。
命令は、国務院と協議した上で発行され、共和国大統領が署名する。発行と同時に発効するものとする。
議会の次回会議で承認されなければならない。
議会は、命令を改正することができる。
承認法がない場合、命令は失効する。
命令は、別の命令又は法律によって改正することができる。
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