第84条【議長及び事務局の選任及び罷免】、第85条【通常会】、第86条【戒厳令及び第63条の場合における開催】、第87条【臨時会】、第88条【会議の公開、議会報の発行、審議の放送、秘密会】、第89条【通常会及び臨時会が当然延長される場合】、第90条【国民全体の代表、命令的委任の無効、自由かつ個別の投票】、第91条【議院規則の制定、憲法院による審査】、第92条【行政上及び財政上の自治権】、第93条【議会における会議】
第4編【立法権】
第3章【議会の組織及び運営】
第84条 議会の各議院は、選挙後15日目の最初の営業日に、当然開催される。このときの議題は、その議長及び事務局の選出のみとする。国民議会及び元老院の議長及びその他の事務局員は、当該議院の規則の規定に従い、秘密投票により、立法期間中、その議員の互選で選出される。
就任後いつでも、当該議院は、過半数による不信任決議を経て、議長及びその他の事務局員を罷免することができる。
第85条 議会は毎年、各4か月の2会期として当然開催される。
第1会期は3月の最初の営業日に開始し、6月の最後の営業日に終了する。
第2会期は9月の最初の営業日に開始し、12月第3週の最後の営業日に終了する。
会期の開会は、その日が祝日である場合は翌日まで、場合に応じて、その後の最初の営業日まで延期されるものとする。
第86条 議会は、戒厳令の間及び前述の第63条に規定する場合、当然開催される。
第87条 議会の各議院は、共和国大統領又は当該議員の過半数の要求により、その議長が召集し、特定の議題のために臨時会を開催するものとする。
臨時会の開会及び閉会は、共和国大統領令によって行われる。
15日を超えることはできない。
第88条 議会の会議は公開される。審議の完全な報告書は、議会報として発行するものとする。
両議院はそれぞれ、当該事務局の監督の下で、多元主義を尊重し、その規則の規定に従い、その審議を公共メディアによって放送させることができる。
両議院はそれぞれ、外国の国家元首若しくは政府の長又は国際機関の長を迎えることができる。
各議院は、共和国大統領又は当該議員の5分の1の要求により、非公開で会議を行うことができる。
第89条 通常会又は臨時会の閉会は、場合に応じて、この憲法の第61条、第62条、第64条及び第66条の規定の適用を許可するために、当然延期される。
第90条 各議会議員は、国民全体を代表する。
あらゆる命令的委任は無効とする。
議会議員は、自由かつ個別に投票する権利を有する。
第91条 各議院は、その規則を可決する。ただし、憲法院が憲法適合性を宣言しなければ発効しない。その後の改正も、この手続きに従うものとする。
第92条 議会の各議院は、行政上及び財政上の自治権を享受する。
本条の適用に関する手続きは、組織法によって定めるものとする。
第93条 議会の両議院は、以下の場合、議会における会議を開催するものとする。:
・この憲法の第170条に基づく憲法改正手続。
・この憲法の第46条に基づく共和国大統領の通知。
・この憲法の第61条に基づく、議会における会議での議会議員の3分の2以上の多数決による宣戦布告の許可。
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