第50条【宣誓(副大統領)】、第51条【副大統領の職務】、第52条【法律の公布、再審議の要求】、第53条【法律の適用及び判決の執行の保障、規制権】、第54条【法案に関する国民投票】、第55条【文官及び武官の長、上級文官の任命、大統領の前で宣誓する官職】、第56条【国防軍及び公安部隊の最高指揮官、国防・公安大臣】、第57条【大使及び特使の任命、信任状の受領】、第58条【恩赦】
第3編【行政権】
第1章【大統領】
第50条 共和国副大統領は、憲法院の出席の下で、大統領の前において、以下の宣誓を行うものとする。:「私は、ここに宣誓します。憲法及び法の支配を尊重します。国家元首に対する忠誠義務及び守秘義務を厳守して、良心的に職務を遂行することを誓います。」
第51条 共和国副大統領は、大統領から委任された職務を代行する。
共和国副大統領は、大統領の明示的な授権により、特定の議題について閣僚評議会を主宰することができる。
本条の適用に関する手続きは、組織法によって定めるものとする。
第52条 共和国大統領は、最終的に採択された法律を、政府への送付後25日以内に公布するものとする。
共和国大統領は、公布期間中、議会に対して、法律又はその条文の一部について再審議を要求することができる。この再審議を拒否することはできない。こうして第二読会に付された条文は、原文のまま又は修正後に、その議員の3分の2以上の多数決によって可決するものとする。共和国大統領は、前述の期間内にこれを公布する。
原文のまま可決された場合、共和国大統領は、これを憲法院に付託する。同院は、15日以内に判決を下すものとする。法案は、憲法院の指示に従って採択される。共和国大統領は、これを公布するものとする。
修正後に可決された場合、共和国大統領は、前述の期間内に公布するものとする。
共和国大統領が前述の条件及び期間内に法律を公布しない場合、憲法院に当該条文を付託するものとする。
憲法院が上訴を棄却した場合、共和国大統領は、同院の判決通知から10日以内に法律を公布しなければならない。
第53条 共和国大統領は、法律の適用及び裁判所の判決の執行を保障する。
規制権を有する。
第54条 共和国大統領は、その発議により、又は過半数で採択された国民議会若しくは元老院の提案により、会期中、この憲法に含まれる原則を適用し、直接又は間接に諸機関の運営に影響を及ぼす法案を国民投票に付すことができる。
国民投票の結果、法案が採択された場合、共和国大統領は、前述の第52条に従い、これを公布するものとする。
第55条 共和国大統領は、文民行政及び軍事行政の長である。
全ての国防軍及び公安部隊を統轄する。
施行されている条文に従い、文官及び武官のポストを任命する。
国家公務員の上級文官職のポスト及び職務の任命は、議会の両議院議長の意見に従うものとする。
法律により、前項に規定するポスト及び職務並びにその採用手続について定めるものとする。
組織法により、主権機関のポスト及び職務並びにその採用手続について定めるものとする。
国防軍及び公安部隊の司令官、知事、大使及び特使は、その就任に先立ち、法律の定める条件の下で、共和国大統領の前で宣誓を行うものとする。
第56条 共和国大統領は、国防軍及び公安部隊の最高指揮官である。したがって、これに関する問題及び事項は、その直接の権限に属する。
共和国大統領は、国防・公安最高会議及び国防・安全保障委員会を主宰する。
国防・公安大臣は、必要に応じて、明示的に授権された事項及び所定の議題について、これを代行する。
国防・公安大臣は、その権限の範囲内において、国防・安全保障委員会を管轄する。
法律により、本条の実施に関する手続きについて定めるものとする。
第57条 共和国大統領は、外国及び国際機関における大使及び特使を任命する。
外国の大使及び特使の信任状を受領するものとする。
第58条 共和国大統領は、恩赦を与える権限を有する。
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