第79条【任務】、第80条【情報、統制及び評価の手段】、第81条【副大統領及びその他の閣僚による答弁、議院による大統領に対する勧告決議】、第82条【会議の確保、時事問題、行政府の情報提供義務】、第83条【組織法によって定める事項】
第4編【立法権】
第2章【議会の権限】
第79条 議会は、この憲法に定める条件の下で、法律を可決し、租税を承認し、政府の行為を監督し、公共政策を評価する。第80条 議会は、政府の行為に関する以下の情報、統制及び評価の手段を有する。:
・質疑応答
・書面及び口頭による質問。
・時事問題に関する質問。
・調査、統制及び評価のための委員会。
第81条 政府副大統領及びその他の政府閣僚は、関連する議会において、その質問に答弁するものとする。
この場合、関連する議院は、共和国大統領に勧告するための決議を行うことができる。
第82条 議会議員の質問並びに政府副大統領及び大臣による答弁のために、毎月1回以上の会議が確保される。
ただし、必要に応じて、時事問題に特化した会議を設けることができる。
政府副大統領及び大臣は、議会の臨時会期中においても、時事問題について質問することができる。
行政府は、その運営及び活動に関して要求されるあらゆる情報を議会に提供する義務を負う。
第83条 組織法により、書面による質問を討論を伴う口頭質問に変更できる条件並びに調査、統制及び評価のための委員会の組織及び運営に関する条件について定めるものとする。
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