第69条【政府の長、副大統領による補佐、閣僚の任命及び解任並びに任命要件、政府の大統領に対する責任】、第70条【政府閣僚の資格】、第71条【政府閣僚の刑事責任、待遇】、第72条【宣誓(政府閣僚)】、第73条【兼任禁止(政府閣僚)】、第74条【政府閣僚の退任、政府業務の引継ぎ】、第75条【法案、命令案及び規制的政令案の閣僚評議会における審議】
第3編【行政権】
第2章【政府】
第69条 共和国大統領は政府の長である。政府の行動の調整を図る政府副大統領は、これを補佐するものとする。
政令により、政府閣僚を任命し、その権限を定める。
政令により、政府閣僚を解任することができる。
ガボン人の父又は母から生まれ、30歳以上で、市民的及び政治的な権利を享受している、両性のガボン人でなければ、政府閣僚となることができない。
政府は、この憲法に定める条件の下で、共和国大統領に対して責任を負うものとする。
第70条 政府閣僚は、議会の内外から選任される。政府閣僚は、国又は地方の役職の選任資格を有する。
第71条 政府閣僚は、その職務の執行中及びこれに関して行った犯罪及び軽罪について、刑事上の責任を負う。
政府閣僚職と両立しない活動、その待遇、便益及び給与は、法律によって定めるものとする。
第72条 政府閣僚は、その就任に先立ち、憲法院の出席の下で、共和国大統領の前で、以下の宣誓を行うものとする。:
「私は、ここに宣誓します。憲法及び法の支配を尊重します。国家元首に対する忠誠義務を厳格に遵守し、職務を良心的に遂行します。職務の執行中に知り得たファイル及び情報の機密を、退任後も宗教的に保持することを誓います。」
第73条 政府閣僚職は、議会議員の職務執行と両立しない。
第74条 政府閣僚の職務は、共和国大統領の就任宣誓時に終了する。
政府は、新しい政府が発足するまで、現行の業務を遂行するものとする。
第75条 法案、命令案及び規制的政令案は、国務院と協議した上で、閣僚評議会において審議するものとする。
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