第167条【改正手続】、第168条【改正できない期間】、第169条【改正の限界】
第10編【憲法の改正】
第167条 改正の発議権は、共和国大統領及び議会議員の両方に帰属する。改正案は、代議員の3分の1以上又は元老議員の3分の1以上により、国民議会事務局に提出されるものとする。
憲法改正案及びこれに関連する改正案は、国民投票又は議会における会議の召集に先立ち、手続きの正当性及び改正の目的について憲法院の審査を受けるものとする。
憲法改正は、国民投票によって承認される。
ただし、共和国大統領は、独自の判断で、又は国民議会若しくは元老院の議員の過半数の要求により、憲法院と協議した上で、改正案を採択するために議会を経由する手続きの利用を決定することができる。
この場合、改正案は、議会における会議で採択される前に、国民議会及び元老院でそれぞれ同じ条件で可決されるものとする。
憲法改正案を採択するには、議会議員の3分の2以上の賛成が必要である。
第168条 憲法の改正は、以下の場合、開始又は完了することができない。:
・選挙前の12か月間。
・共和国大統領に一時的な障害が生じた場合。
・共和国大統領が暫定的である場合。
・前述の第62条に規定する手段を行使する場合、又は領域保全に対する正式に認定された攻撃があった場合。
・大統領選挙の結果が宣言されてから、大統領任期が開始するまでの間。
第169条 以下の事項は、改正の対象とすることができない。:
・共和制及び地方分権の国家形態。
・民主主義の多元性。
・権力分立
・大統領の任期。
・直接普通選挙による共和国大統領の選出方法。
・異性である2人の人間の結合としての婚姻の定義。
・憲法院裁判官の任期。
・2023年8月29日から移行期の大統領就任までの間の出来事に関与した者に対する恩赦。
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