第109条【司法府】、第110条【財政上の自治権】、第111条【司法権の独立、裁判官の独立】、第112条【代替的及び伝統的な紛争解決方法】
第6編【司法権】
第1章【司法の一般原則】
第109条 司法は、ガボン国民の名において、憲法院、司法裁判所、行政裁判所、財政裁判所、高等法院、共和国司法院及びその他の特別裁判所によって運営される。第110条 裁判所は、法律の定める条件の下で、財政上の自治権を享受する。その運営に必要な予算は、財政法に含まれる。
第111条 司法府は、この憲法の規定に従い、行政府及び立法府から独立していなければならない。
裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。
裁判官は、法律の定める条件の下に、その身分を保障される。
判決は、法律の公平な適用のみに基づくものとする。
判決は、その理由を記載し、法律の定める条件の下で公表されるものとする。
第112条 紛争を解決するための代替的及び伝統的な方法は、法律の定める条件の下で認められる。
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