第127条【司法府の構成】、第128条【裁判官最高会議】
第6編【司法権】
第3章【司法の組織原則】
第127条 司法府は、司法部、行政部及び財政部の各部門から構成される。司法部は、破毀院、司法控訴院及びその他の下級司法裁判所から構成される。
行政部は、国務院、行政控訴院及びその他の下級行政裁判所から構成される。
財政部は、会計検査院及び州会計検査院から構成される。
組織法により、司法府の組織について定めるものとする。
第128条 裁判官最高会議は、司法の適正な運営を確保するために、裁判官の任命、配置、昇任及び懲戒を決定する。
裁判官最高会議は、共和国大統領が主宰する。
副議長は、破毀院、国務院及び会計検査院の各院長が順番に務めるものとする。
司法大臣は、共和国大統領を補佐するものとする。
予算担当大臣は、顧問として裁判官最高会議に出席するものとする。
議会は、各議院の議長が任命する3人の代議員及び2人の元老議員によって代表される。顧問として出席するものとする。
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