第94条【法律事項】、第95条【規制事項】、第96条【財政法】
第5編【行政権と立法権の関係】
第1章【法律事項及び規制事項】
第94条 憲法が明示的に定める場合を除いて、法律により、以下の事項に関する規則を定めるものとする。:・市民の基本的権利の行使及び義務。
・公共の利益及び国防のために、ガボン人及び外国人の身体及び財産に課される義務。
・国籍、人の身分及び能力、婚姻制度、相続及び贈与、外国人の地位並びに移民。
・伝統、儀礼、慣行及び慣習を認定及び成文化し、憲法の基本原則と調和させる手続き。
・市民的身分の組織。
・情報並びに視聴覚、オンライン、映画及び書面によるコミュニケーション。
・情報技術、デジタル技術及び人工知能の利用、市民の名誉並びに個人的及び家族のプライバシーの保護並びに権利の完全な行使に関する条件。
・義務的な兵役制。
・個人情報及び私生活を保護する制度。
・選挙制度
・裁判官規則
・政治資金及び選挙運動の制度。
・司法組織
・官公庁の組織及び省庁職員。
・犯罪及び軽罪の決定並びにこれに適用される刑罰。
・刑事訴訟、民事訴訟及び刑務所制度。
・行政裁判所及び会計検査院の訴訟規則。
・憲法院の訴訟規則。
・大赦及び恩赦の権限。
・厳戒事態、緊急事態、警戒事態及び戒厳令。
・結社、非政府組織、財団、労働組合、政党及び政治団体に関する制度。
・野党の地位。
・宗教制度
・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法並びに通貨発行制度。
・公務員の一般規則及び特別規則。
・主権機関のポスト及び職務の定義。
・地方公務員規則
・議会職員規則
・監査官及び会計官の責任。
・企業の国有化並びにその所有権の公的部門から民間部門への移転。
・公共サービスに関するコンセッション制度。
・運輸、デジタル、電気通信及び情報通信技術の制度。
・行政及び財政の一般組織。
・地方公共団体の設立、運営及び自由な管理並びに権限、財源及び課税標準。
・あらゆる会社の資本に国が参加し、その会社の経営を国が管理するための条件。
・国有財産、土地、森林、鉱業、石油及び住宅に関する制度。
・水域、海域及び空域を保護するための制度。
・歴史的、デジタル、芸術的、文化的及び考古学的な遺産の保護。
・文化及び国語の振興及び発展のための条件。
・自然及び環境の保護並びに気候変動への対策。
・生物多様性の保全及び保護のための制度。
・財産、物権並びに民事上及び商事上の義務の制度。
・あらゆる種類及び条件の国の財政上の責任。:融資、保証、担保及び裏書。
・経済的及び社会的な活動のプログラム。
・財政法を提出及び可決し、国の会計を決算する条件。
・財政法。組織法の定める条件の下で、国の財源及び支出を決定する法律である。
・経済、社会、文化、観光、外交、国防及び国家安全保障の各分野における国家目標を定めるプログラム法。
・公共政策の企画、立案及び評価。
・自治権を有する公共機関及び公共サービスの創設及び廃止。
・食料
法律により、以下の事項に関する基本原則も定めるものとする。:
・教育、訓練及び研究。
・保健
・社会保障
・労働法
・労働組合の権利。ストライキの権利行使の条件を含む。
・共済及び貯蓄。
・国防及び公安の一般組織。
共和国内の行政組織は、組織法によって定めるものとする。
本条の規定は、組織法によって明記又は補完することができる。
第95条 法律事項に属さないものは、規制事項とする。
第96条 国の全ての財源及び支出は、会計年度ごとに、第2通常会期の開会後15日以内に、政府から国民議会に提出される財政法案に記載及び審査されるものとする。
この期間を過ぎても財務法案が提出されない場合、国民議会は政府に対して、憲法上の要件を遵守するよう要求するものとする。政府は、15日以内に財政法案を提出しなければならない。
財務法案の提出後に、国民議会が45日以内に第一読会で意見を表明しない場合、共和国大統領はこの問題を元老院に付託する。元老院は、20日以内に決定を下すものとする。
その後、以下の第108条に規定する条件の下で審査される。
予算会議の終了後、議会が均衡予算を可決することなく閉会した場合、共和国大統領は命令により、前年度の予算を暫定的に更新する権限を有する。
共和国大統領が要求する場合、議会は15日以内に召集され、新たな審議が行われる。
15日が経過したときに、議会が均衡予算を可決していない場合、国民議会議長は、当該年度の財政法案を共和国大統領に返送する。これは、特別命令によって確定されるものとする。
直接税及びこれに類する租税又は負担金の場合、新たに発生する可能性のある収入は、1月1日から賦課される。
・ガボン共和国憲法(2024)【私訳】へ戻る。