第162条【交渉、批准及び破棄】、第163条【法律による承認及び批准】、第164条【地域の統合協定】、第165条【国際協定に憲法に反する条項が含まれている場合】、第166条【国際条約及び協定と国内法】
第9編【国際条約及び協定】
第162条 共和国大統領は、議会が許可法を可決し、憲法院が合憲性を確認した後に、国際条約及び協定を交渉及び批准する。また、国際条約及び協定を破棄する。
国際協定の締結につながる交渉は全て、共和国大統領の許可を条件とする。
批准の対象とならない国際協定の締結につながる交渉については、議会の各議院議長及び憲法院長に報告されるものとする。
第163条 以下の事項は、法律によってのみ承認及び批准される。:
・平和条約
・貿易条約
・司法協力条約
・国際機関に関する条約。
・国防に関する条約。
・環境保護及び天然資源の管理に関する条約。
・地域及び小地域の統合に関する条約。
・デジタル技術、運輸及び情報通信技術に関する条約。
・国家財政に関する条約。
・立法的性格の条項を改正する条約。
・人の身分に関する条約。
この場合、いかなる修正も認められない。条約は、正式に批准及び発行されるまで効力を生じない。
領域の割譲、交換又は追加は、国民投票によるガボン国民の事前協議なしには効力を生じない。
第164条 ガボン共和国は、アフリカ統合の実現を切望し、この憲法の第165条及び第166条に従い、小地域又は地域の統合協定を主権的に締結することができる。
第165条 共和国大統領、国民議会若しくは元老院の議長、代議員の10分の1又は元老議員の10分の1によって付託された憲法院が、国際協定に憲法に反する条項が含まれていることを宣言した場合、批准の許可は憲法改正後にのみ与えられる。
第166条 正式に批准された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、各条約又は協定について、相手国によるその適用を条件とする。
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