第170条【恩赦】、第171条【移行期の機関の存続】、第172条【大統領選挙に関する規定の適用】、第173条【この憲法の施行】
第11編【経過規定及び最終規定】
第170条 2023年8月29日から移行期の大統領就任までの間の出来事に関与した者は、訴追されず、刑罰を科されない。そのための恩赦法が採択される。
第171条 移行期の国民議会及び元老院は、各議院の事務局が選出されるまで存続する。
移行期の憲法院及び経済社会環境評議会は、その再編まで存続する。
移行期の特別代表部は、地方議会の事務局が設置されるまで存続する。
この憲法の第76条第6項の規定は、移行後最初の国民議会及び元老院の選挙には適用されない。
第172条 共和国大統領の選挙に関するこの憲法の規定は、直ちに適用される。
第173条 前述の第172条の規定に従い、この憲法は、共和国大統領の選挙後に施行される。
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