第129条【破毀院】、第130条【司法裁判所の組織、構成、権限及び運営】、第131条【国務院】、第132条【行政裁判所の組織、構成、権限及び運営】、第133条【会計検査院】、第134条【会計検査院の判決の効力】、第135条【会計検査院及び州会計検査院の組織、構成、権限及び運営】
第6編【司法権】
第4章【上級裁判所】
第129条 破毀院は、民事、商事、社会、刑事及び請願に関する国の最高裁判所である。民事部、商事部、社会部、刑事部及び請願部に分かれている。各法廷は、管轄区域に従って個別に審議する。
破毀院は、法律の定める条件の下で、あらゆる法廷に出席することができる。
破毀院の判決は、絶対的な既判力を有する。下級裁判所、公権力、あらゆる行政当局並びに全ての自然人及び法人を拘束する。
第130条 組織法により、破毀院、控訴院並びに民事、商事、社会、刑事及び請願に関する司法裁判所の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。
第131条 国務院は、行政問題に関する国の最高裁判所である。
国務院は、法律がその管轄権を明記するあらゆる事項について、第一審又は最終審として審理する。
第132条 組織法により、国務院、控訴院及び行政裁判所の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。
第133条 会計検査院は、財政監査に関する国の最高裁判所である。財政監査の最高機関である。
第134条 会計検査院の判決は、絶対的な既判力を有する。下級裁判所、公権力、あらゆる行政当局並びに全ての自然人及び法人を拘束する。
第135条 組織法により、会計検査院及び州会計検査院の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。
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