第76条【国民議会及び元老院、議会選挙、議員の任期、選挙区割りの時期的制限】、第77条【議員の免責特権】、第78条【組織法によって定める事項】
第4編【立法権】
第1章【立法府の構成及び議会議員の地位】
第76条 立法府は、2つの議院で構成される議会によって代表される。:国民議会及び元老院である。国民議会の議員は、代議員と称する。直接普通選挙によって選出され、任期は5年で、再選することができる。
元老院の議員は、元老議員と称する。間接普通選挙によって選出される。
元老議員の任期は5年で、再選することができる。元老院は、地方公共団体を代表する。
両議院は、現行議会の任期満了前1か月以上6か月以内に、その全部が再編される。この再編は同じ年に行われる。
代議員及び元老議員の任期は、議会両議院の事務局員が選出された日に開始し、事務局の発足後5年目に終了する。
各議院の通常の再編期及びその前年に、選挙区の区割りを行うことはできない。
議会各議院の議席は、不可侵である。
第77条 議会議員は、免責特権を享受する。
議会議員は、その職務の執行中又はこれに関して表明した意見又は投票について、職務の終了後においても、調査、訴追、捜査、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。
全ての議会議員は、犯罪、軽罪又は通常の警察事件に関して、現行犯又は確定した有罪判決の場合を除いて、議会議員の免責特権が解除されるまでは、訴追、捜査又は逮捕されることはない。
議会議員の免責特権は、公開投票で、当該議院の議員の3分の2以上の多数決によって解除されるものとする。
議会議員は、その職務を執行する際に、受ける恐れのあるあらゆる種類の脅迫、暴力及び攻撃から保護される。
議会議員の拘禁又は訴追は、議会議員の免責特権が解除された場合を除いて、その任期が終了するまで停止されるものとする。
第78条 組織法により、各議院ごとに議員の定数、歳費、選挙の手続き及び条件、欠格事由並びに兼任及び兼職の禁止について定めるものとする。
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