第146条【任務】、第147条【委員会への参加、報告書の作成】、第148条【意見の表明】、第149条【分析及び報告】、第150条【法律、命令及び政令への関与】、第151条【会議の開催】、第152条【評議員の任命、任期及び再任】、第153条【運営及び事務局】、第154条【組織機法によって定める事項】
第7編【経済社会環境文化評議会】
第146条 経済社会環境文化評議会は、前述の第41条及び第102条の規定に従い、経済、社会、環境及び文化の発展に関するあらゆる問題、すなわち、以下の問題について意見を表明する。:・国家経済の一般方針。
・財政及び予算に関する政策。
・原材料政策
・社会、文化及び宗教に関する政策。
・環境、気候変動対策及び持続可能な開発に関する政策。
第147条 経済社会環境文化評議会は、経済的、社会的、文化的、宗教的、環境的及び持続可能な開発的な性質を有する国益に関する、あらゆる委員会に参加する。
これを構成する各種団体の参加を得て、国民の要望及び要求並びに市民社会が抱える問題について、方針及び提案と共にまとめた年次報告書を作成し、共和国大統領及び議会の注意を喚起するものとする。
第148条 経済社会環境文化評議会は、共和国大統領、議会又はその他の公共機関から付託された経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関する問題について、意見を表明する責任を負う。
経済的、社会的、文化的、宗教的、環境的及び持続可能な開発的な性質を有する計画案又はプログラム案について、諮問を受ける。事前にその準備に関与することもできる。
経済社会環境文化評議会は、共和国大統領から、経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関するあらゆる問題について、意見及び調査の要請を受けるものとする。
第149条 経済社会環境文化評議会はまた、経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発に関するあらゆる問題について、独自の判断で分析することができる。その調査結果は、共和国大統領及び議会の各議院議長に提出するものとする。
共和国大統領及び議会は、事案が付託された場合、経済社会環境文化評議会が作成した意見書及び報告書について、大統領は最長3か月以内に、議会は会期末までに、措置を講じなければならない。
第150条 経済社会環境文化評議会は、共和国大統領又は議会の各議院議長の要請により、提出された法案について、評議会の意見を表明する評議員を1名指名することができる。
経済社会環境文化評議会は、諮問を受けた法律、命令及び政令が公布され次第、その写しを受領する。経済、社会、文化、宗教、環境及び持続可能な開発の組織に関する、共和国大統領の決定の執行を監視するものとする。
第151条 経済社会環境文化評議会は、毎年2回、21日間の会期で当然開催される。第1会期は2月の第3火曜日、第2会期は9月の第1火曜日に開始する。
各会期の開会は、予定日が営業日でない場合、翌日に延期される。
経済社会環境文化評議会は、最長10日間、議長が臨時に招集することができる。
経済社会環境文化評議会の会議は公開される。
第152条 経済社会環境文化評議会の評議員の任期は5年とし、再任することができる。:
・国の高官。政令によって任命される。
・経済、社会、環境及び文化の分野における市民社会団体。共和国大統領令によって任命される。
・地方公共団体、非政府組織、人権団体及び市民社会団体の代表。その互選によって任命される。
・自治権を有する労働組合、労働組合連合会、結社、文化関係者及び最も代表的な社会的専門職団体の代表。管轄当局の承認を得て、出身団体から選出されるものとする。また、宗教団体の代表。
・職人の代表。その互選によって任命される。
・在外ガボン人の代表。その国によって承認された代表機関によって任命される。
・先住民族の代表。互選によって任命される。
評議員が死亡若しくは辞任した場合又はその出身部門で資格を喪失した場合、当該評議員の補欠評議員は、当初の任期を全うする。
第153条 経済社会環境文化評議会は、事務局によって運営される。事務局は、議長、2人の副議長、2人の監査役及び3人の書記によって構成される。
経済社会環境文化評議会の議長、第一監査役及び第一書記は、国の高官の中から共和国大統領令によって任命される。
2人の副議長及びその他の事務局員は、国以外の団体の代表の推薦により、共和国大統領令によって任命される。
評議会事務局員は、任期の全期間にわたって任命される。
経済社会環境文化評議会の評議員は、評議会の会議中に表明した意見を理由として、訴追、捜査又は裁判されることはない。
第154条 経済社会環境文化評議会の内部組織、運営規則及び評議員の任命は、組織機法によって定めるものとする。
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