第122条【最終審、判決の拘束力】、第123条【憲法裁判官の任命】、第124条【兼任及び兼職の禁止、免責特権、宣誓】、第125条【報告書の提出】、第126条【財政上の自治権】
第6編【司法権】
第2章【憲法院】
第122条 憲法院の判決に対して、上訴することはできない。公権力、あらゆる行政当局及び司法当局並びに自然人及び法人を拘束する。第123条 憲法院は、9人の任命裁判官及び職権裁判官によって構成される。
憲法院の裁判官は、憲法裁判官と称する。
任命裁判官の任期は8年で、3分の2以上の賛成で再任することができる。
ただし、憲法裁判官は、2期を超えて務めることができない。
憲法院の9人の裁判官は、以下のとおり任命される。:
・共和国大統領が任命する3名。
・国民議会議長が任命する2名。
・元老院議長が任命する2名。
・裁判官最高会議が任命する2名。
憲法裁判官は、原則として、上級裁判官、年齢が50歳以上で15年以上の経験を有する弁護士及び法学教授並びに国家に貢献のある有資格者又は法律若しくは行政の分野で能力及び専門性を認められた人物の中から選任される。
憲法院長は、憲法院の裁判官の中から互選によって選出される。
一時的な障害が生じた場合、憲法院の最上級裁判官が、暫定的に院長を務めるものとする。
裁判官が死亡又は辞任した場合、任命権者が任命する新しい裁判官が当初の任期を全うするものとする。
共和国元大統領は、明示的に市民的及び政治的な権利を放棄しているか、又は確定した有罪判決によってこれを喪失している場合を除いて、憲法院の職権上の裁判官となる。
憲法裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。
第124条 憲法院の裁判官職は、組織法の定める例外を除いて、他の公職又は私的な職業活動と両立しない。
憲法院の裁判官は、その職務の執行中に表明した意見又は投票に関して、退任後において、捜査、訴追、調査、逮捕、拘禁又は裁判されることはない。
憲法院の裁判官の訴追、逮捕又は拘禁に関するいかなる措置も、現行犯の犯罪若しくは軽罪又は確定した有罪判決の場合を除いて、憲法院が他の裁判官の5分の4以上の多数決で賛成した後でなければ、これを行うことはできない。
憲法院の裁判官は、その職務の執行中又はこれに関して受ける恐れのある脅迫、侮辱又は暴力から保護される。
憲法院の裁判官は、共和国大統領が主宰する厳粛な式典において、議会、破毀院、国務院及び会計検査院の前で、宣誓を行う。
左手を憲法に添え、服から出した右手を国旗の前に掲げて、以下のとおり宣誓するものとする。
「私は、ここに宣誓します。中立、公平及び抑制の義務を厳格に遵守し、良心的に職務を遂行します。憲法裁判官として相応しい行動をすることを誓います。」
第125条 憲法院は毎年、その活動に関する報告書を共和国大統領及び議会の各議院議長に提出するものとする。
その際に、立法事項に関する判決の範囲について公権力の注意を喚起し、法の支配を強化するために有用と認める提案を行うことができる。
第126条 憲法院は、財政上の自治権を享受する。その運営に必要な予算は、財政法に含まれる。
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