カメルーン共和国憲法(1972)【私訳】
前文
第1編【国家及び主権】
第1条【共和国、民主主義、公用語、標語、国旗、国歌、国璽、国章、首都】、第2条【国民主権、代表民主制、普通選挙、投票権】、第3条【政党の任務】第4条【大統領及び議会による国家権力の行使】
第2編【行政権】
第1章【大統領】
第5条【国家元首、任務】、第6条【大統領選挙、任期、再選、大統領職空位時の手続き、被選挙権】、第7条【大統領の宣誓及び就任、兼任及び兼職の禁止】第8条【軍の長、安全保障、大使の任命、外国大使の信任状受領、法律の公布、憲法評議会への付託、恩赦権、行政権の行使、栄典の授与、国民議会の解散】、第9条【緊急事態の宣言、戒厳令】、第10条【首相及びその他の閣僚の任免、閣僚評議会の主宰、権限の委任、職務不能時の手続き】
第2章【政府】
第11条【大統領が定めた政策の実施、国民議会に対する責任】、第12条【首相、政府の長、法律の執行、行政の運営、権限の委任】、第13条【兼任及び兼職の禁止】第3編【立法権】
第14条【議会、国民議会、元老院、通常会、臨時会、合同会議、両議院議員の兼任禁止】第1章【国民議会】
第15条【構成及び任期、国民の代表、非常時における任期の延長】、第16条【通常会、議長及び事務局の選任、国家予算、臨時会】、第17条【審議の公開、議事規則の制定】第18条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第19条【法案の可決、大統領から議会への還付】
第2章【元老院】
第20条【元老院、州及び地方の代表、議員の選出、被選挙権、任期】、第21条【通常会、臨時会】、第22条【審議の公開、議事規則の制定】第23条【議題の設定、優先順位、政府の法案】、第24条【法案の可決、修正又は否決、大統領から議会への還付】
第4編【行政権と立法権の関係】
第25条【大統領及び議会議員の法案提出権】、第26条【法案の可決、立法権の範囲】、第27条【立法権の範囲外の事項の帰属】第28条【議会から大統領への委任立法、大統領令の効力】、第29条【政府提出法案及び議員立法法案の審議】、第30条【国民議会で可決した法案の元老院への送付、元老院による可決、修正又は否決、合同委員会】
第31条【議会で可決した法律の大統領による公布】、第32条【議会に対する大統領の演説又はメッセージ】、第33条【首相及び政府閣僚の議会出席権】
第34条【予算関連法案、首相の国民議会に対する責任、信任決議又は不信任決議、内閣総辞職、首相の再任及び組閣】、第35条【議会から政府への質問権、政府の答弁及び情報提供義務】、第36条【大統領による国民投票への付託】
第5編【司法権】
第37条【最高裁判所、控訴裁判所、司法権の独立、高等司法評議会】、第38条【最高裁判所、司法院、行政院及び会計検査院】、第39条【司法院の管轄】第40条【行政院の管轄】、第41条【会計検査院の管轄】、第42条【最高裁判所、控訴裁判所及びその他の裁判所の組織、運営、構成及び権限】
第6編【国際条約及び協定】
第43条【国際条約及び協定の交渉及び批准】、第44条【憲法評議会による違憲判断の効力】、第45条【国内法に対する優越】第7編【憲法評議会】
第46条【管轄】、第47条【合憲性判断、紛争の裁定、憲法評議会への付託、意見の表明】、第48条【選挙及び国民投票の保障、結果の宣言、憲法評議会への付託】第49条【審査期間】、第50条【憲法評議会の決定の効力】、第51条【構成及び任期、評議員の任命、欠員及び宣誓、兼任及び兼職の禁止】
第52条【組織、職務及び手続き】
第8編【高等法院】
第53条【管轄、弾劾手続、大統領の免責、組織、構成及び手続き】第9編【経済社会評議会】
第54条【設置、構成、権限及び組織】第10編【地方分権団体】
第55条【州及びコミューン、地方分権団体の議会、行政上及び財政上の自治権、国の監督権】、第56条【国から州への権限移譲、州の権限、財源並びに区域及び財産】、第57条【州議会及び州議会議長の権限、州議員の任期及び選出、州事務局】第58条【州における国の代表員】、第59条【大統領による州議会の停止及び解散】、第60条【大統領による州議会議長及び事務局の停止及び解任】
第61条【ProvinceからRegionへの変更、州の名称及び境界の変更、新州の創設】、第62条【全州への適用、各州の特性への配慮】
第11編【憲法の改正】
第63条【改正の発議】、第64条【改正の限界】第12編【特別規定】
第65条【前文の効力】、第66条【公職者の資産及び財産の申告】第13編【経過規定及び最終規定】
第67条【新機関の設置、既存の機関】、第68条【既存の法律】、第69条【この憲法の言語、施行】・アフリカの憲法【私訳】(PDF)
・カメルーン憲法【インデックス】